○与謝野町幾地コミュニティ広場条例施行規則

平成18年3月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町幾地コミュニティ広場条例(平成18年与謝野町条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休業日)

第2条 与謝野町幾地コミュニティ広場(同集会所を含む。以下「広場」という。)の利用時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、町長(条例第9条第1項の規定に基づき、指定管理者に広場の管理を行わせる場合は、指定管理者とする。第9条及び第10条を除き、以下同じ。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 利用時間 原則として午前9時から午後10時まで

(2) 休館日 特に定めない。

(利用の許可等)

第3条 広場を利用しようとする者は、利用しようとする日の前日までに幾地コミュニティ広場利用申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及び附属設備、備品等をき損するおそれがあるとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第4条 町長は、前条第1項の規定による利用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止するものとする。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 町長の指示に従わないとき。

(3) 偽りその他不正な手段により、利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(4) その他町長が広場の管理上支障があると認めるとき。

2 前項の利用の許可を取り消し、又は変更等によって生じた損害は補償しない。ただし、前項第4号の場合は、この限りでない。

(利用者の賠償責任)

第5条 利用者は、その利用中に広場の施設及び附属設備、備品等を破損し、又は亡失したときは、賠償しなければならない。

(利用料金の還付)

第6条 条例第11条ただし書の規定により利用料金を還付できる場合は、管理上の都合により利用の許可を取り消したとき、及び災害その他不可抗力の理由により利用できなくなったときとし、その還付率は10分の10以内とする。

(利用料金の免除)

第7条 条例第12条の規定により免除できる場合は、町長が利用する場合とする。

(行為の制限)

第8条 広場において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に町長の承認を得た場合は、この限りでない。

(1) 宣伝、物品の販売その他これらに準ずる行為をすること。

(2) 犬、ねこ等のペット類を持ち込むこと。

(3) その他町長が広場の管理上必要と認めて禁止する行為

(施設等の破損の処理)

第9条 施設又はその附属設備等を破損若しくは亡失したときは、幾地コミュニティ広場破損亡失届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野田川町幾地コミュニティ広場管理規則(平成9年野田川町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月31日規則第147号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(令和4年10月3日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月28日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町幾地コミュニティ広場条例施行規則

平成18年3月1日 規則第52号

(令和5年4月1日施行)