○与謝野町幾地コミュニティ広場条例
平成18年3月1日
条例第123号
(設置)
第1条 与謝野町は、豊かな住環境の整備と地域コミュニティの向上を図り、住民の主体的なふるさとづくりを支援するため、コミュニティ広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティ広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 与謝野町幾地コミュニティ広場
(2) 位置 与謝野町字幾地小字岡ノ浦1720番地
(管理)
第3条 与謝野町幾地コミュニティ広場(同集会所を含む。以下「広場」という。)は、常に良好な状態に整備し、設置目的に応じて最も効率的に管理しなければならない。
(遵守事項)
第4条 広場の利用者は、当該施設の秩序を尊重し、条例、規則その他町長の指示に従わなければならない。
(利用の許可)
第5条 広場のうち、次に掲げる施設又はその附属設備を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 芝生広場及び運動広場。ただし、独占的に占用して利用する場合に限る。
(2) 集会所(研修室、ホール及び調理室)
(3) 前2号に係る附属設備
(利用の制限)
第6条 町長は、次に掲げる場合は利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及び附属設備、備品等をき損するおそれがあるとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 利用の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は退去を命ずることができる。
(1) 利用者が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 利用の許可条件に違反したとき。
(3) その他町長の指示に従わなかったとき。
(損害賠償)
第8条 利用者が、故意又は過失により、施設又はその附属設備及び備品等を破損又は亡失したときは、利用者において損害額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に広場の管理に関する業務のうち次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 広場の施設、付属設備の維持管理及び利用に関する業務
(2) その他町長が必要と認める業務
(利用料金)
第10条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、適当と認めるときは、指定管理者に広場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
(利用料金の不還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(利用料金の免除)
第12条 利用料金は、規則で定めるところにより免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第226号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の与謝野町幾地コミュニティ広場条例の規定に基づき行われた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第10条関係)
施設名 | 利用区分 | ||
午前 (9:00~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 夜間 (17:00~22:00) | |
研修室(和室) (1室につき) | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 |
ホール | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
調理室 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
附属設備 | 冷暖房については実費とし、扇風機及び暖房器具については、1設備600円とする。 |
備考 利用が昼夜にわたるときの使用料は、それぞれの合計額とする。