○与謝野町立算所会館条例施行規則

平成18年3月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町立算所会館条例(平成18年与謝野町条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 与謝野町立算所会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎月第1、第3土曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(職員)

第3条 会館に館長及びその他必要な職員を置く。

2 館長は、上司の命を受けて業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 その他の職員は、上司の命を受けて担任業務を処理する。

(分掌事務)

第4条 会館の分掌する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 会館の利用許可その他会館の庶務に関すること。

(2) 地域住民の生活相談及び生活改善の指導に関すること。

(3) 地域の青少年対策、婦人対策及び老人対策に関すること。

(4) その他会館事業事務として、町長が指示する事項

(利用許可の申請)

第5条 条例第4条の規定により会館の利用の許可を受けようとする者は、算所会館利用許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。許可を受けた事項又は内容の変更の許可を受けようとする場合についても、同様とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加悦町立算所会館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年加悦町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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与謝野町立算所会館条例施行規則

平成18年3月1日 規則第50号

(平成18年3月1日施行)