○与謝野町立算所会館条例施行規則
平成18年3月1日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町立算所会館条例(平成18年与謝野町条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 与謝野町立算所会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎月第1、第3土曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(職員)
第3条 会館に館長及びその他必要な職員を置く。
2 館長は、上司の命を受けて業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 その他の職員は、上司の命を受けて担任業務を処理する。
(分掌事務)
第4条 会館の分掌する事務の概目は、次のとおりとする。
(1) 会館の利用許可その他会館の庶務に関すること。
(2) 地域住民の生活相談及び生活改善の指導に関すること。
(3) 地域の青少年対策、婦人対策及び老人対策に関すること。
(4) その他会館事業事務として、町長が指示する事項
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。