○与謝野町立算所会館条例
平成18年3月1日
条例第121号
(設置)
第1条 地域住民の社会的、経済的及び文化的生活の改善及び向上を図るため、算所会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 算所会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 与謝野町立算所会館
(2) 位置 与謝野町字算所小字寺田121番地
(事業)
第3条 与謝野町立算所会館(以下「会館」という。)においては、次の事業を行う。
(1) 生活相談及び生活改善に関すること。
(2) 教養文化及び衛生に関すること。
(3) その他町長が必要と認めること。
(利用の許可)
第4条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項又は内容を変更しようとするときも、同様とする。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を害するおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とすると認められるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(2) その他管理上町長が特に必要と認めるとき。
2 前項の措置により利用者に損害が生ずることがあっても、町長は、その賠償の責めを負わない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため必要を生じたことにより許可を取り消した場合は、この限りでない。
(目的外利用等の禁止)
第10条 利用者は、利用許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用者の義務)
第11条 利用者は、会館及びその附属設備等を善良な管理をもって利用しなければならない。
2 利用者は、会館の利用を終わったとき、又は利用許可を取り消されたときは、直ちに、原状に回復して返還しなければならない。
3 利用者は、その利用により会館及びその附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第13条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
施設名 | 利用区分 | ||
午前 (9:00~12:00) | 午後 (13:00~17:00) | 夜間 (17:00~22:00) | |
集会室 | 600円 (1,600) | 800円 (1,800) | 1,000円 (2,000) |
和室 談話室 | 400 (900) | 500 (1,000) | 600 (1,100) |
その他の室 | 300 (800) | 400 (900) | 500 (1,000) |
備考
1 ( )内の額は、冷暖房利用時の額とする。
2 1時間未満の端数については、30分以上は1時間とし、30分に満たない場合は切り下げるものとする。
3 本町に住所を有する者又は町内の事業所、各種団体若しくはこれらの従業員以外の者が利用する場合の使用料は、この表の使用料の2倍の額とする。