○岩滝ふれあいセンター条例施行規則

平成18年3月1日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩滝ふれあいセンター条例(平成18年与謝野町条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 岩滝ふれあいセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

3 町長は、センターの利用状況、管理の事情その他やむを得ない事由があるときは、第1項に規定する開館時間又は前項に規定する休館日を変更することができる。

(利用の申請)

第3条 条例第5条の規定により利用の許可を受けようとする者は、ふれあいセンター利用許可申請書(様式第1号)を町長(条例第8条第1項の規定に基づき、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合は、指定管理者とする。第7条を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 町長は、前条の申請書を受理した場合において、利用の許可をして支障ないと認めたときは、これを許可し、ふれあいセンター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 条例第6条ただし書の使用料は、前項の規定により許可されたとき、納付しなければならない。

(利用の不許可)

第5条 条例第5条第2項の利用の不許可をする場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 営利を目的として利用すると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 建物又は附属設備等をき損するおそれがあると認められるとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(5) その他町長が不適当と認めたとき。

(利用者の責務)

第6条 センターの利用者は、善良なる注意をもって利用し、次の事項を守らなければならない。

(1) 目的以外に利用し、又は利用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(2) 火災予防に留意し、火気の利用に当たっては係員の指示に従うこと。

(3) 他の利用者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 利用後は、機械器具備品を原状に回復し、清掃を行うこと。

(5) その他町長が指示した事項

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩滝町ふれあいセンター条例施行規則(昭和62年岩滝町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年9月13日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の岩滝ふれあいセンター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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岩滝ふれあいセンター条例施行規則

平成18年3月1日 規則第49号

(令和5年4月1日施行)