○岩滝ふれあいセンター条例施行規則
平成18年3月1日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩滝ふれあいセンター条例(平成18年与謝野町条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 岩滝ふれあいセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(1) 営利を目的として利用すると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 建物又は附属設備等をき損するおそれがあると認められるとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(5) その他町長が不適当と認めたとき。
(利用者の責務)
第6条 センターの利用者は、善良なる注意をもって利用し、次の事項を守らなければならない。
(1) 目的以外に利用し、又は利用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸しないこと。
(2) 火災予防に留意し、火気の利用に当たっては係員の指示に従うこと。
(3) 他の利用者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 利用後は、機械器具備品を原状に回復し、清掃を行うこと。
(5) その他町長が指示した事項
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩滝町ふれあいセンター条例施行規則(昭和62年岩滝町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年9月13日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の岩滝ふれあいセンター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。