○岩滝ふれあいセンター条例
平成18年3月1日
条例第120号
(設置)
第1条 町民のふれあいと福祉の増進を図るため、ふれあいセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 岩滝ふれあいセンター
(2) 位置 与謝野町字岩滝2272番地1
(管理)
第3条 岩滝ふれあいセンター(以下「センター」という。)は、常に良好な状態に整備し、設置目的に応じて最も効率的に管理しなければならない。
(遵守事項)
第4条 センターの利用者は、施設の秩序を尊重し、条例、規則その他町長の指示に従わなければならない。
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、利用を不適当と認めるときは、その利用を許可しない。
(使用料)
第6条 センターの使用料は、無料とする。ただし、設置目的外及び公共的以外の目的に利用する場合は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(損害賠償)
第7条 利用者が故意又は過失により、施設、附属設備、備品等を損傷し、又は亡失したときは、不可抗力である場合を除き利用者において損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第8条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理に関する業務のうち次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) センターの施設、附属設備の維持管理及び利用に関する業務
(2) その他町長が必要と認める業務
(利用料金)
第9条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、適当と認めるときは、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条の規定に違反し、町長の指示に従わない者
(2) 第5条第1項の規定に違反して利用した者
2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の岩滝町ふれあいセンター条例(昭和62年岩滝町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月23日条例第235号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の岩滝ふれあいセンター条例の規定に基づき行われた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年9月13日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに改正前の岩滝ふれあいセンター条例の規定に基づき行われた利用の許可その他の行為は、改正後の岩滝ふれあいセンター条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第6条、第9条関係)
施設名 | 利用区分 | |||
午前 (9:00~12:00) | 午後 (13:00~17:00) | 夜間 (17:00~22:00) | ||
生活相談室 | 500円 | 500円 | 700円 | |
教養娯楽室 | 500 | 500 | 700 | |
生きがい対策室 | 500 | 500 | 700 | |
機能回復訓練室 | 500 | 500 | 700 | |
栄養指導室 | 700 | 700 | 1,000 | |
集会室 | 全室 | 1,500 | 1,500 | 2,000 |
A (括弧内は、ステージを含む場合とする。) | 500 (700) | 500 (700) | 700 (1,000) | |
B | 500 | 500 | 700 | |
C | 500 | 500 | 700 |
備考 本町に住所を有する者又は町内の事業所、各種団体若しくはこれらの従業員以外の者が利用する場合の使用料は、この表の使用料の2倍の額とする。