○与謝野町立古墳公園条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町立古墳公園条例(平成18年与謝野町条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開園時間)

第2条 与謝野町立古墳公園(以下「公園」という。)の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 教育長(条例第12条第1項の規定により、指定管理者に公園の管理を行わせる場合は、指定管理者(以下「指定管理者」という。)とする。第9条を除き、以下同じ。)は、特に必要があると認めるときは、開園時間を変更することができる。

(休園日)

第3条 公園の休園日は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園日若しくは開園日を設けることができる。

(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その後の日で最も近い休日でない日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(入園入館券の交付)

第4条 条例第4条の規定により、入園入館料又は使用料(指定管理者に公園の管理を行わせる場合は、利用料金(以下「利用料金」という。)とする。以下同じ。)のうち、入園入館料を納付した者には、入園入館券又は領収書を交付する。

2 前項の入園入館券の種類は、一般券(様式第1号)、小・中学生券(様式第2号)団体割引入園入館券(様式第3号)、一般共通割引入館券(様式第4号)及び小・中学生共通割引入館券(様式第5号)とする。

(招待券)

第5条 教育長は、必要があると認めるときは、招待券を発行することができる。

(施設の利用許可)

第6条 条例第3条に掲げる施設のうち、同条第5号及び第6号の施設を利用しようとする者は、施設利用許可申請書を提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申請書を受理し、適当と認めたときは、施設利用許可書を交付するものとする。

(入園入館料等の減免)

第7条 条例第9条の規定により、入園入館料又は使用料を減免できる場合及び減免額は、次のとおりとする。

(1) 町内の小学校、中学校及び幼稚園の教育活動又は保育所(園)による保育活動のため入館するとき 全額

(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者が入館するとき 2分の1に相当する額

(3) その他教育長が特別の事由があると認めるとき その都度教育長が定める額

2 前項の規定により、入園入館料又は使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ施設入園入館料・使用料減免除申請書を教育長に提出しなければならない。

(行為の制限)

第8条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに火気を使用する等、施設に危険を及ぼす行為をすること。

(2) 指定する場所以外で喫煙すること。

(3) 危険物を持ち込むこと。

(4) 動物を持ち込むこと(はにわ資料館に限る。)

(5) 掘削その他施設を損傷するおそれのある行為をすること。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加悦町古墳公園管理運営規則(平成4年加悦町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年6月27日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月3日教委規則第1号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

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与謝野町立古墳公園条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第49号

(令和3年3月1日施行)