○与謝野町立古墳公園条例
平成18年3月1日
条例第116号
(設置)
第1条 郷土の歴史的文化資料の保存及び活用を図り、町民の地域文化の理解及び向上に資するため、古墳公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 古墳公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 与謝野町立古墳公園
(2) 位置 与謝野町字明石2341番地
(施設)
第3条 与謝野町立古墳公園(以下「公園」という。)の施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 史跡蛭子山古墳
(2) 史跡作山古墳
(3) はにわ資料館
(4) 物産展示館
(5) いろりの館
(6) 古代住居
(入園入館料)
第4条 公園に入園入館しようとする者は、別表第1に定める入園入館料を納めなければならない。
(利用の許可)
第5条 いろりの館及び古代住居を利用しようとする者は、あらかじめ与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(入園及び入館の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入園若しくは入館を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、展示品、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理運営上支障があると認めるとき。
(4) その他教育委員会が利用を不適当と認めるとき。
(許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、いろりの館及び古代住居の利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用許可の申請事項に虚偽の記載があったとき。
(4) 前条に規定する事由が生じたとき。
(入園入館料等の不還付)
第10条 既納の入園入館料等は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務等)
第11条 公園の建物、資料、設備、その他の器具等を損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなくてはならない。
(指定管理者による管理)
第12条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公園の管理に関する業務のうち次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 公園の施設、付属設備の維持管理及び利用に関する業務
(2) その他町長が必要と認める業務
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月23日条例第231号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の与謝野町立古墳公園条例の規定に基づき行われた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第4条関係)
区分 | 入園入館料 | |
小・中学生 | 一般 | |
個人 | 150円 | 300円 |
団体 | 100 | 200 |
備考
1 「一般」とは、学齢に達しない者、小学生及び中学生以外の者をいう。
2 「団体」とは、8人以上のものをいう。
3 学齢に達しない者については、入園入館料を徴収しない。
別表第2(第6条関係)
施設名 | 利用区分 | |
全日 (9:00~17:00) | 半日 (9:00~13:00又は13:00~17:00) | |
いろりの館 | 1,000円 | 500円 |
古代住居 | 1棟につき 1,000 | 1棟につき 500 |
備考 本町に住所を有する者又は町内の事業所、各種団体若しくはこれらの従業員以外の者が利用する場合の使用料は、この表の使用料の2倍の額とする。