○与謝野町立農村文化保存伝習センター条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町立農村文化保存伝習センター条例(平成18年与謝野町条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 与謝野町立農村文化保存伝習センター(以下「伝習センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 伝習センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日若しくは開館日を設けることができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その後の日で最も近い休日でない日
(2) 1月1日から同月3日及び12月29日から同月31日まで
2 前項の入館券の種類は、一般券とする。
(利用者の責務)
第6条 伝習センターの利用者は、条例第9条に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 目的以外に利用し、又は利用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸しないこと。
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼさないこと。
(3) 利用後は、機械器具備品を原状に回復し、清掃を行うこと。
(4) その他教育委員会が指示した事項
(使用料等の減免)
第7条 条例第7条の規定による使用料及び入館料(以下「使用料等」という。)を減免できる場合及び減免額は、次のとおりとする。
(1) 町内の小学校、中学校及び幼稚園の教育活動又は保育所(園)による保育活動のため入館又は利用するとき 全額
(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者が入館するとき 2分の1に相当する額
(3) その他町長が特別の事由があると認めるとき その都度町長が定める額
(行為の制限)
第8条 伝習センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに火気を使用する等、施設に危険を及ぼす行為をすること。
(2) 指定する場所以外で喫煙すること。
(3) 危険物又は動物を持ち込むこと。
(4) 施設、展示品、その他の資料等を損傷するおそれのある行為をすること。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。