○与謝野町立農村文化保存伝習センター条例
平成18年3月1日
条例第115号
(設置)
第1条 与謝野町の農村文化の保存及び伝習並びに地域住民の研修、会合等の用に供するため、農村文化保存伝習センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村文化保存伝習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 与謝野町立農村文化保存伝習センター
(2) 位置 与謝野町字明石2357番地
(利用の許可)
第3条 与謝野町立農村文化保存伝習センター(以下「伝習センター」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
(利用の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、伝習センターの利用を許可しない。
(1) 営利目的として利用すると認められるとき。
(2) 公の秩序及び善良な風俗を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(3) 建物及び附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(4) 管理運営上支障があるとき。
(5) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
(利用許可の取消し等)
第5条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、その利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(2) 管理上特に教育委員会が必要と認めたとき。
(使用料等)
第6条 伝習センターの施設の使用料及び入館料(以下「使用料等」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(使用料等の減免)
第7条 町長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料等の全部又は一部を免除することができる。
(使用料等の不還付)
第8条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため必要を生じたことにより許可を取り消した場合は、この限りでない。
(利用者の義務)
第9条 利用者は、伝習センターを善良な管理をもって利用しなければならない。
2 利用者は、伝習センターの利用を終わったとき、又は利用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
3 利用者は、その利用により建物、附属設備又は器具備品類を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の認定に基づき速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(過料)
第11条 詐欺その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
1 施設使用料
施設名 | 利用区分 | ||
午前 (9:00~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 夜間 (17:00~22:00) | |
集会室兼伝統芸能練習室 | 300円 | 400円 | 500円 |
備考
1 1時間未満の端数については、30分以上は1時間とし、30分に満たない場合は切り下げるものとする。
2 本町に住所を有する者又は町内の事業所、各種団体若しくはこれらの従業員以外の者が利用する場合の使用料は、この表の使用料の2倍の額とする。
2 展示室入館料
区分 | 展示室入館料 |
一般 | |
個人 | 150円 |
団体 | 100円 |
備考
1 「一般」とは、学齢に達しない者、小学生及び中学生以外の者をいう。
2 「団体」とは、8人以上のものをいう。
3 学齢に達しない者、小学生及び中学生については、入館料を徴収しない。