○与謝野町登載文化財に関する規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第46号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 登載(第2条―第8条)

第3章 登載の取消し(第9条―第14条)

第4章 管理(第15条―第25条)

第5章 保護(第26条―第30条)

第6章 公開(第31条)

第7章 雑則(第32条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町文化財保護条例(平成18年与謝野町条例第113号。以下「条例」という。)第42条第2項の規定に基づき、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)又は条例の規定による指定(以下「法又は条例による指定」という。)を受けた文化財以外の文化財で、町の区域内に存するもののうち、町の歴史、文化又は自然を理解し、その地域の特性を考えるために必要な文化財の登載並びに保存及び活用に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 登載

(登載)

第2条 与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、町の区域内に存する文化財(法又は条例による指定を受けた文化財を除く。)のうち町の歴史、文化又は自然を理解し、その地域性の特性を考えるために必要な文化財を与謝野町登載文化財(以下「町登載文化財」という。)として登載することができる。

2 町登載文化財の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 与謝野町登載有形文化財(以下「町登載有形文化財」という。)

(2) 与謝野町登載無形文化財(以下「町登載無形文化財」という。)

(3) 与謝野町登載有形民俗文化財(以下「町登載有形民俗文化財」という。)

(4) 与謝野町登載無形民俗文化財(以下「町登載無形民俗文化財」という。)

(5) 与謝野町登載史跡、与謝野町登載名勝又は与謝野町登載天然記念物(以下「町登載史跡名勝天然記念物」と総称する。)

3 第1項の規定による登載は、教育委員会が町登載文化財の種別ごとに与謝野町登載文化財台帳に記載して行う。

(保持者等の認定)

第3条 教育委員会は、前条の規定による町登載無形文化財の登載をするに当たっては、当該町登載無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

2 教育委員会は、前条の規定により町登載無形文化財の登載をした後においても当該町登載無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

(所有者の同意)

第4条 町登載有形文化財、町登載有形民俗文化財又は町登載史跡名勝天然記念物(以下「町登載有形文化財等」と総称する。)の登載をするには、教育委員会は、あらかじめ登載しようとする当該文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りではない。

(諮問)

第5条 第2条の規定による登載並びに第3条第1項の規定による認定及び同条第2項の規定による追加認定をするには、教育委員会は、あらかじめ与謝野町文化財保護委員会に諮問しなければならない。

(告示等)

第6条 第2条の規定による町登載有形文化財等若しくは町登載無形文化財の登載又は第3条第2項の規定による町登載無形文化財の保持者若しくは保持団体の追加認定については、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町登載有形文化財等の所有者及び権原に基づく占有者又は当該町登載無形文化財の保持者若しくは保持団体として認定しようとする者(保持団体にあっては、その代表者)に通知しなければならない。

2 第2条の規定による町登載無形民俗文化財の登載については、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(町登載有形文化財等の登載の効力)

第7条 第2条の規定による町登載有形文化財等の登載は、前条第1項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。ただし、当該町登載有形文化財等の所有者に対しては、前条第1項の規定による通知が当該所有者に到達したときからその効力を生ずる。

(登載書等の交付)

第8条 教育委員会は、第2条の規定による町登載有形文化財、町登載有形民俗文化財又は町登載無形民俗文化財の登載をしたときは、当該町登載有形文化財若しくは町登載有形民俗文化財の所有者又は当該町登載無形民俗文化財の保護団体に登載書を、第3条の規定による町登載無形文化財の保持者又は保持団体の認定をしたときは、当該保持者又は保持団体に認定書を交付するものとする。

第3章 登載の取消し

(登載の取消し)

第9条 教育委員会は、町登載文化財が町登載文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由がある場合は、その登載を取り消すことができる。

2 町登載文化財について法又は条例による指定があったときは、当該町登載文化財の登載は、取り消されたものとする。

3 町登載無形文化財の保持者のすべてが死亡したとき、又は町登載無形文化財の保持団体のすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下同じ。)は、当該町登載無形文化財の登載は、取り消されたものとする。

(認定の解除)

第10条 教育委員会は、町登載無形文化財の保持者が心身の障害のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、町登載無形文化財の保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められた場合その他特殊の事由がある場合は、その認定を解除することができる。

2 町登載無形文化財の保持者が死亡したとき、又は町登載無形文化財の保持団体が解散したときは、当該保持者又は保持団体の認定は、解除されたものとする。

(諮問)

第11条 第9条第1項の規定による登載の取消し及び前条第1項の規定による認定の解除には、第5条の規定を準用する。

(告示等)

第12条 第9条第1項の規定による町登載文化財(町登載無形民俗文化財を除く。以下この条において同じ。)の登載の取消し、同条第2項の場合の町登載文化財の登載の取消し又は第10条第1項の規定による町登載無形文化財の保持者又は保持団体の認定の解除については、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町登載有形文化財等の所有者及び権原に基づく占有者又は当該町登載無形文化財の保持者若しくは保持団体の代表者(第9条第2項の場合の登載の取消しにあっては、保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者)に通知しなければならない。

2 第9条第1項の規定による町登載無形民俗文化財の登載の取消し、同条第2項の場合の町登載無形民俗文化財の登載の取消し、同条第3項の場合の町登載無形文化財の登載の取消し又は第10条第2項の場合の町登載無形文化財の保持者又は保持団体の認定の解除については、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(町登載有形文化財等の登載の取消しの効力)

第13条 第9条第1項の規定による町登載有形文化財等の登載の取消しには、第7条の規定を準用する。

(登載書等の返付)

第14条 町登載有形文化財又は町登載有形民俗文化財の所有者は、第12条第1項の規定による町登載有形文化財又は町登載有形民俗文化財の登載の取消しの通知を受けたときは、速やかに当該町登載無形民俗文化財又は町登載有形民俗文化財の登載書を返付しなければならない。

2 教育委員会は、第9条第1項の規定による町登載無形民俗文化財の登載の取消し又は第10条第1項の規定による町登載無形文化財の保持者若しくは保持団体の認定の解除をしたときは、当該町登載無形民俗文化財の保護団体に交付した登載証書又は当該町登載無形文化財の保持者若しくは保持団体に交付した認定書を返付させるものとする。第9条第2項の規定により町登載無形民俗文化財の登載が取り消されたとき、町登載無形民俗文化財の保護団体が解散したとき、又は第10条第2項の規定により町登載無形文化財の保持団体の認定が解除されたときも、同様とする。

第4章 管理

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第15条 町登載有形文化財等の所有者は、条例この規則及び教育委員会の指示に従い、町登載有形文化財等を管理しなければならない。

2 町登載有形文化財等の所有者は、特別の事情があるとき、専ら自己に代わり当該町登載有形文化財等の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 町登載有形文化財等の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任し、又は変更した場合も、同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(管理団体による管理)

第16条 町登載有形文化財等につき、所有者がないか、若しくは判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、教育委員会は、その他適当と認める団体(以下この条において「その他団体」という。)を指定して当該町登載有形文化財等の保存のため必要な管理(当該町登載有形文化財等の保存のため必要な施設、設備その他の物件で町登載有形文化財等の所有者の所有又は管理に属するものの管理を含む。)を行わせることができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ当該町登載有形文化財等の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者並びにその他団体等の同意を得なければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、前項に規定する所有者、占有者及びその他団体に通知して行うものとする。

4 第1項の規定による指定には、第7条の規定を準用する。

5 管理団体には、前条第1項の規定を準用する。

(解除)

第17条 教育委員会は、前条第1項に規定する事由が消滅した場合その他特殊の事由がある場合は、管理団体の指定を解除することができる。

2 前項の規定による解除には、第7条及び前条第3項の規定を準用する。

(管理費用の負担)

第18条 管理団体が行う管理に要する費用は、この規則に特別の定めのある場合を除いて、管理団体の負担とする。

2 前項の規定は、管理団体と所有者との協議により、管理団体が行う管理により所有者の受ける利益の限度において、管理に要する費用の一部を所有者の負担とすることを妨げるものではない。

(管理団体による修理又は復旧)

第19条 管理団体が町登載有形文化財若しくは町登載有形民俗文化財の修理又は町登載史跡名勝天然記念物の復旧を行う場合は、管理団体は、あらかじめその修理又は復旧の方法及び時期について当該町登載有形文化財等の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者(町登載史跡名勝天然記念物にあっては、権原に基づく占有者が判明しない場合を除く。)の意見を聴かなければならない。

2 管理団体が修理又は復旧を行う場合には、前条の規定を準用する。

(所有者等の変更)

第20条 町登載有形文化財等の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町登載有形文化財等の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、町登載史跡名勝天然記念物について管理団体がある場合には、前2項の規定による届出は要しない。

(保持者の氏名変更等)

第21条 町登載無形文化財の保持者が氏名、住所、芸名、雅号等を変更し、若しくは死亡したとき、又は保持者についてその保持する町登載無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の障害が生じたときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。町登載無形文化財の保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(滅失、き損等)

第22条 町登載有形文化財等の所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、そのもの)は、当該町登載有形文化財等の全部又は一部が滅失し、き損し、若しくは衰亡し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、その事実を知った後、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(町の区域外への所在の変更)

第23条 町登載有形文化財又は町登載有形民俗文化財について町の区域外への所在の場所の変更(以下この条において「区域外所在変更」という。)を行おうとするときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、そのもの)は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 次に掲げる場合であって、当該町登載有形文化財又は町登載有形民俗文化財が町の区域外の場所に復することが明らかなときは、前項の規定にかかわらず、届出を要しない。

(1) 第30条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために区域外所在変更を行おうとするとき。

(2) 第26条第1項の規定による届出をして行う現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為又は第27条第1項の規定による届出をして行う修理のために区域外所在変更を行おうとするとき。

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合であって、区域外所在変更が30日を超えないとき。

3 前項の規定により区域外所在変更の届出を行わず町登載有形文化財又は町登載有形民俗文化財の区域外所在変更を行った場合において、事情の変更により当該登載有形文化財又は町登載有形民俗文化財が町の区域外の場所に復さないこととなったときは、所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

4 火災、震災その他の災害に際し区域外所在変更を行う場合その他区域外所在変更を行うことについて緊急やむを得ない事由がある場合には、第1項の規定にかかわらず、区域外所在変更を行った後届け出ることをもって足りる。

5 前項の届出は、区域外所在変更を行った後速やかに行わなければならない。

(土地の所在等の異動の届出)

第24条 町登載史跡名勝天然記念物の登載地域内の土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、そのもの)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所有者変更等に伴う権利義務の承継)

第25条 町登載有形文化財等の所有者が変更したときは、新所有者は、当該町指定有形文化財等に関しこの規則に基づいてする教育委員会の指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 町登載有形文化財又は町登載有形民俗文化財の所有者が変更したときは、旧所有者は、当該町登載有形文化財又は町登載有形民俗文化財の引渡しと同時にその登載書を新所有者に引き渡さなければならない。

3 町登載有形文化財等について、管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第1項の規定を準用する。ただし、管理団体が指定された場合には、専ら所有者に属すべき権利義務については、この限りではない。

第5章 保護

(現状変更等の届出)

第26条 町登載有形文化財等に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 町登載有形文化財等がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町登載有形文化財等をき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町登載有形文化財等を原状に復するとき。

(2) 町登載有形文化財等がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するための応急の措置を採るとき。

(3) 町登載史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(4) 第30条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為を行うとき。

(5) 非常災害のために必要な応急措置を採るとき。

(6) 町登載有形文化財等の保存に影響を及ぼす行為をする場合において、その影響が軽微であるとき。

2 教育委員会は、町登載有形文化財等の保護上必要があると認めるときは、前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し指導及び助言をすることができる。

(修理又は復旧の届出等)

第27条 町登載有形文化財の修理又は町登載史跡名勝天然記念物の復旧をしようとするときは、所有者又は管理団体は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第30条第1項の規定による補助金の交付を受け、又は前条第1項の規定による届出をして行う場合は、この限りではない。

2 教育委員会は、町登載有形文化財又は町登載史跡名勝天然記念物の保護上必要があると認めるときは、前項の届出に係る修理又は復旧に関し、技術的な指導ができる。

(保存に関する指導及び助言)

第28条 教育委員会は、町登載有形文化財等の所有者、管理責任者若しくは管理団体、町登載無形文化財の保持者若しくは保持団体又は町登載無形民俗文化財の保護団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、当該町登載文化財の保存のため必要な指導及び助言をすることができる。

(町登載無形文化財等の保存)

第29条 教育委員会は、町登載無形文化財又は町登載無形民俗文化財(以下「町登載無形文化財等」という。)の保存のため必要があると認めるときは、町登載無形文化財等について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を採ることができるものとする。

(保存経費の補助)

第30条 教育委員会は、町登載有形文化財等の管理、町登載有形文化財若しくは町登載有形民俗文化財の修理又は町登載史跡名勝天然記念物の復旧につき多額の経費を要し、所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別な事情がある場合には、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者又は管理団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 教育委員会は、町登載無形文化財の保持者若しくは保持団体又は町登載無形民俗文化財の保護団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

3 前2項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理、修理、復旧又は保存に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理、修理、復旧又は保存について指揮監督することができる。

第6章 公開

(公開)

第31条 教育委員会は、町登載有形文化財又は町登載有形民俗文化財の所有者又は管理団体に対し、教育委員会の行う公開の用に供するため当該町登載有形文化財又は町登載有形民俗文化財を出品することを勧奨することができる。

2 教育委員会は、町登載有形文化財等の所有者又は管理団体に対し当該町登載有形文化財等の公開を勧奨することができる。

3 教育委員会は、町登載無形文化財等の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧奨することができる。

第7章 雑則

(台帳)

第32条 教育委員会は、町登載文化財の登載及び町登載文化財に係る記録の保存をするため、与謝野町登載文化財台帳その他必要な台帳を備えるものとする。

2 前項に規定する台帳には、その附属資料として町登載文化財に係る写真、実測図等を備えておくものとする。

(与謝野町文化財保護条例施行規則の準用)

第33条 この規則に規定する様式には、与謝野町文化財保護条例施行規則(平成18年与謝野町教育委員会規則第45号。以下「規則」という。)第16条の規定を準用する。この場合において、規則様式中「指定書」とあるのは「登載書」と、「指定」とあるのは「登載」とする。

(その他)

第34条 この規則に定めるものほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

与謝野町登載文化財に関する規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第46号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第46号