○与謝野町文化財保護条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第45号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 町指定有形文化財等(第2条―第13条)
第3章 文化財環境保全地区(第14条・第15条)
第4章 雑則(第16条・第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町文化財保護条例(平成18年与謝野町条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 町指定有形文化財等
(所在の変更の届出を要しない場合)
第3条 条例第12条ただし書(条例第31条において準用する場合を含む。)に規定する別に定める場合は、次に掲げるとおりとする。
(4) 条例第18条第1項の規定による届出をして修理するため、所在する場所を変更するとき。
(7) その他所在する場所を変更する期間が30日を超えないとき(公衆の観覧に供するために所在する場所を変更するときを除く。)。
2 前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を、補助金又は費用負担に係る修理等が行われた町指定文化財について教育委員会が定める耐用年数で除して得た額に、当該耐用年数から修理等が行われた後、当該町指定文化財の譲渡までの年数を控除した残余の年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た額に相当する金額とする。
(現状変更等の許可を要しない場合)
第6条 条例第17条第1項ただし書(条例第36条において準用する場合を含む。)に規定する別に定める場合は、次に掲げるとおりとする。
(2) 町指定有形文化財又は町指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するために必要な応急措置を講ずるとき。
(3) 保存に影響を及ぼす行為を行う場合において、その影響が軽微であるとき。
(4) 町指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能であるため、当該部分を除去するとき。
(修理等の届出を要しない場合等)
第8条 条例第18条第1項ただし書(条例第36条において準用する場合を含む。)に規定する別に定める場合は、次に掲げるとおりとする。
3 第1項の認定書の交付を受けた保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。)は、当該団体の代表者であった者は、速やかに当該認定書を教育委員会に返付しなければならない。
(保持者の届出事項)
第10条 条例第24条第1項に規定する別に定める事情は、次に掲げるものとする。
(1) 保持者が芸名又は雅号を変更したとき。
(2) 保持者について、その保持する町指定無形文化財に影響を及ぼす心身の障害が生じたとき。
(町指定無形民俗文化財の保護団体)
第11条 教育委員会は、条例第28条第1項の規定による与謝野町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)の指定をしたときは、当該町指定無形民俗文化財の保護団体(無形民俗文化財を保護することを主たる目的とする団体で代表者の定めがあるものをいう。以下この条において同じ。)に対し、指定書を交付するものとする。
3 町指定無形民俗文化財の保護団体(解散した場合にあっては、その代表者であった者)は、前項の規定による通知を受けたとき、又は解散したときは、速やかに当該町指定無形民俗文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。
(現状変更等の届出を要しない場合等)
第12条 条例第30条第1項ただし書に規定する別に定める場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町指定有形文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなくその指定を受けた当時の原状(指定を受けた後において条例第30条第1項の規定による届出をした者にあっては、当該届出に係る現状変更等を行った後の原状)に復するとき。
(2) 町指定有形民俗文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するために必要な応急措置を講ずるとき。
(5) 保存に影響を及ぼす行為を行う場合において、その影響が軽微であるとき。
(町指定史跡名勝天然記念物の標識等の設置)
第13条 町指定史跡名勝天然記念物の所有者又は条例第37条に規定する管理団体(以下この条において「所有者等」という。)は、当該町指定史跡名勝天然記念物の付近の適当な場所に次に掲げる施設のうち、当該町指定史跡名勝天然記念物を保護するために必要なものを設置するものとする。
(1) 次に掲げる事項を記載した標識
ア 町指定史跡名勝天然記念物の別及び名称
イ 教育委員会の文字(所有者等の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)
ウ 指定の年月日
エ 設置の年月日
(2) 次に掲げる要件を備える説明板
ア 次に掲げる事項を分かりやすく記載したものであること。
(イ) 説明事項
(ウ) 保存上参考とすべき事項
(エ) その他参考となるべき事項
イ 町指定史跡名勝天然記念物の指定地域(以下「指定地域」という。)を示す地図を備えたものであること。ただし、指定地域の指定がない場合その他特に指定地域を示す必要のない場合は、この限りでない。
(3) 次に掲げる要件を備える境界標
ア 石造り又はコンクリート造りであること。
イ 上面には指定地域の境界の方向を示す線が、側面には町指定史跡名勝天然記念物境界の文字が記入されていること。
ウ 指定地域の境界線が屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置されること。
2 前項に規定するもののほか、標識、説明板又は境界標の形状、数、設置場所その他これらの施設の設置については、所有者等が当該町指定史跡名勝天然記念物の管理のために必要な程度において、その周辺の環境に調和するように定めるものとする。
第3章 文化財環境保全地区
(行為の届出)
第14条 条例第45条第1項第5号に規定する行為は、次に掲げるものとする。
(1) 外観を変更することとなる建築物その他工作物の修繕、模様替又は色彩の変更
(2) 建築物の移転で、当該移転に係る建築の面積が10平方メートルを超えるものを行うとき。
(届出を要しない行為)
第15条 条例第45条第1項ただし書に規定する別に定める場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 建築物の新築、増築又は改築で、当該新築、増築又は改築に係る建築物又はその部分の床面積の合計が10平方メートル以下であり、かつ、高さ(増築又は改築の場合であっては、当該増築又は改築後の高さ)が10メートル以下であるものを行うとき。
(2) 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、増築、改築又は移転を行うとき。
ア 建築物に附属する物干場、送受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他これに類する工作物
イ 工事、祭典又は定例となっている行事のために必要な仮設の工作物
ウ 水道管、下水管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるもの
エ 神社、寺院、教会その他これらに類するものの敷地又は墓地に設置する鳥居、とうろう、墓碑その他これに類するもの
オ その他の工作物で高さ(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築の後の高さ)が1.5メートル以下であるもの
(3) 次に掲げる土地の区画形質の変更を行うとき。
ア 面積が10平方メートル以下の土地の変更で、高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの
イ 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第92条第1項(法第93条第1項において準用する場合を含む。)に規定する発掘による土地の区画形質の変更
ウ 農業を営むために行う土地の区画形質の変更
(4) 次に掲げる木竹の伐採を行うとき。
ア 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
イ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ウ 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)第2条第1項に規定する森林病害虫等を防除するために必要な木竹の伐採
エ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
オ 仮植した木竹の伐採
カ 林業を営むために行う木竹の伐採
キ 前3号に掲げる行為のために必要な測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
(5) 土石類の採取で、当該土石類の採取による地形の変更が第3号に掲げる土地の区画形質の変更と同程度であるものを行うとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、次に掲げる行為を行うとき。
ア 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
イ 次に掲げる文化財を保存する行為
(ア) 法の規定による指定若しくは仮指定、京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号。以下「府条例」という。)の規定による指定、府条例に基づく京都府教育委員会規則の規定による登録、条例の規定による指定を受けた有形文化財、有形の民俗文化財又は史跡名勝天然記念物
(イ) 法第92条第1項に規定する埋蔵文化財
第4章 雑則
(様式)
第16条 この規則で定める様式は、次表に掲げるところによる。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加悦町文化財保護条例施行規則(平成元年加悦町教育委員会規則第1号)、岩滝町文化財保護規則(昭和40年岩滝町教育委員会規則第1号)又は野田川町文化財保護条例施行規則(昭和59年野田川町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月10日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。