○与謝野町立学校施設の利用に関する規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町立学校施設の利用に関する条例(平成18年与謝野町条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理)
第2条 与謝野町立小学校及び中学校施設(以下「学校施設」という。)は、教育長の監督の下に、当該校長において管理するものとする。
(維持保全)
第3条 校長は、管理する学校施設について常に現況を把握し、その目的に応じ効率的に運用しなければならない。この場合、次に掲げる事項に留意し、適切な措置を採らなければならない。
(1) 利用状況及び利用目的が適当であること。
(2) 利用させている学校施設の現状が適正であること。
(3) 火災予防その他維持保全上不完全でないこと。
(利用申請及び許可)
第4条 条例第2条第2項の規定により学校施設を利用しようとする者は、利用期日の7日前までに与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める申請書を提出し、校長の許可を受けなければならない。
2 前項に規定する許可は、与謝野町に在住し、又は在勤する者でおおむね10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に責任者としての成人が含まれる場合に限るものとする。
(1) 町が主催又は共催する行事に利用するとき。
(2) 町又は区を単位とする公の団体が主催する行事に利用するとき。
(3) 学校教育活動及び青少年の育成に関する行事に利用するとき。
(4) その他町長が特に必要と認めたとき。
(1) 公用及び管理上の都合により利用の承認を取り消したとき。
(2) 災害その他不可抗力の理由により利用できなくなったとき。
(3) 利用しなかったことについて相当の理由があると認められるとき。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。