○与謝野町立学校施設の利用に関する規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第44号

(施設の管理)

第2条 与謝野町立小学校及び中学校施設(以下「学校施設」という。)は、教育長の監督の下に、当該校長において管理するものとする。

(維持保全)

第3条 校長は、管理する学校施設について常に現況を把握し、その目的に応じ効率的に運用しなければならない。この場合、次に掲げる事項に留意し、適切な措置を採らなければならない。

(1) 利用状況及び利用目的が適当であること。

(2) 利用させている学校施設の現状が適正であること。

(3) 火災予防その他維持保全上不完全でないこと。

(利用申請及び許可)

第4条 条例第2条第2項の規定により学校施設を利用しようとする者は、利用期日の7日前までに与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める申請書を提出し、校長の許可を受けなければならない。

2 前項に規定する許可は、与謝野町に在住し、又は在勤する者でおおむね10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に責任者としての成人が含まれる場合に限るものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町が主催又は共催する行事に利用するとき。

(2) 町又は区を単位とする公の団体が主催する行事に利用するとき。

(3) 学校教育活動及び青少年の育成に関する行事に利用するとき。

(4) その他町長が特に必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第6条 条例第7条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 公用及び管理上の都合により利用の承認を取り消したとき。

(2) 災害その他不可抗力の理由により利用できなくなったとき。

(3) 利用しなかったことについて相当の理由があると認められるとき。

(夜間照明施設の利用の申請)

第7条 夜間照明施設を利用して屋外運動場を利用しようとする者は、第4条の規定にかかわらず、同条の許可の申請を教育委員会に対して行うものとする。

(休校の場合の準用)

第8条 第2条第3条及び第4条第1項の規定は、学校施設が休校となった場合に準用する。この場合において、第2条中「教育長の監督の下に、当該校長」とあり、及び第3条項中「校長」とあるのは「与謝野町教育委員会」と、第4条第1項中「校長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加悦町立小学校及び中学校施設の開放に関する規則(昭和52年加悦町教育委員会規則第2号)、野田川町立小学校及び中学校施設の開放に関する規則(昭和50年野田川町教育委員会規則第1号)又は学校校舎、公民館等使用規則(昭和31年野田川町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

与謝野町立学校施設の利用に関する規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第44号

(平成28年4月1日施行)