○与謝野町立学校施設の利用に関する条例

平成18年3月1日

条例第112号

(趣旨)

第1条 この条例は、与謝野町立小学校及び中学校施設(以下「学校施設」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 学校施設は、学校教育に支障の来さない範囲において、社会教育その他公共のために利用させることができる。

2 前項の規定により施設を利用しようとする者は、与謝野町立小・中学校長(以下「校長」という。)の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第3条 校長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について利用の制限その他必要な条件を付することができる。

2 校長は、次の事項に該当すると認めたときは、利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 学校の運営を阻害するおそれがあると認めるとき。

(3) その他校長において不適当と認めるとき。

(利用の取消し等)

第4条 校長は、学校施設の利用を許可した場合において、学校施設本来の用途に利用すべき事態が生じたとき、又は利用許可の条件に違反したときは、利用を停止させ、若しくはこれを変更させ、又は許可を取り消すものとする。

(使用料)

第5条 利用者は、別表第1に定める使用料を指定した期日までに納付しなくてはならない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(夜間照明施設の利用)

第8条 屋外運動場の夜間照明施設の利用期間は、原則として4月1日から10月31日までの間とし、利用時間及び使用料は、別表第2のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、利用期間及び利用時間を変更することができる。

(損害賠償)

第9条 学校施設の利用により、建物、附属物等に損害を生じたときは、利用者においてその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加悦町立学校施設管理使用規則(昭和45年加悦町教育委員会規則第1号)、行政財産の使用に関する条例(昭和39年加悦町条例第14号)、岩滝町立教育施設使用並びに管理に関する条例(昭和43年岩滝町条例第19号)又は野田川町立教育施設使用料条例(昭和30年野田川町条例第47号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月7日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の第2条第2項の規定による利用の許可は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

(平成31年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

施設名

区分

利用区分

午前

(8:30~12:30)

午後

(13:00~17:30)

夜間

(18:00~22:00)

加悦小学校体育館

岩滝小学校体育館

市場小学校体育館

加悦中学校体育館

江陽中学校体育館

半面

500円

500円

500円

全面

1,000

1,000

1,000

上記以外の体育館

500

500

500

その他の部屋

一室

500

500

500

備考 午前8時30分から日没までの学校運動場の使用料は無料とする。

別表第2(第8条関係)

施設名

利用時間

使用料

加悦中学校

午後9時まで

1回 1,500円

石川小学校

三河内小学校

山田小学校

午後9時30分まで

その他施設

午後9時30分まで

1回 500円

与謝野町立学校施設の利用に関する条例

平成18年3月1日 条例第112号

(令和3年4月1日施行)