○与謝野町立体育施設条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町立体育施設条例(平成18年与謝野町条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休業日)

第2条 与謝野町立体育施設(以下「体育施設」という。)の利用時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 利用時間

 屋外体育施設 午前8時30分から午後9時30分(与謝野町立大江山運動公園施設及び与謝野町立算所地区社会体育グラウンドにおいては午前8時30分から午後9時まで)

 屋内体育施設 午前8時30分から午後10時まで

(2) 休業日

 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

 その他教育委員会が別に定める日

(利用の申請等)

第3条 条例第4条の規定により利用の承認を受けようとする者は、利用予定日の3月前から7日前までの期間内に教育委員会が別に定める申請書を提出しなければならない。ただし、緊急を要するもので教育委員会が認めた場合は、この限りではない。

2 教育委員会は、前項の利用を承認したときは、許可書を交付するものとする。

3 前項に規定する承認で旧与謝野町立与謝小学校運動場、旧与謝野町立与謝小学校体育館、旧与謝野町立岩屋小学校運動場又は旧与謝野町立岩屋小学校体育館の利用に係るものは、与謝野町に在住し、又は在勤する者でおおむね10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に責任者としての成人が含まれる場合に限るものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町が主催又は共催する行事に利用するとき。

(2) 町又は区を単位とする公の団体が主催する行事に利用するとき。

(3) 学校教育活動及び青少年の育成に関する行事に利用するとき。

(4) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第5条 条例第10条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 公用及び管理上の都合により利用の承認を取り消したとき。

(2) 災害その他不可抗力の理由により利用できなくなったとき。

(3) 利用者が6日前までに取り消し、又は変更を願い出たとき。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 利用の承認を受けた体育施設の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為をしないこと。

(3) 宣伝及び物品の販売、募金その他これに類する行為(事前に教育委員会の承認を受けた場合を除く。)をしないこと。

(4) その他教育委員会が体育施設の管理上必要と認めて禁止する行為をしないこと。

(特別の設備の制限)

第7条 利用者は、体育施設の利用に際し、その施設等を模様替し、又はこれらに設備等を付加しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、体育施設等の利用を終わったとき(利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止されたときを含む。)は、直ちにその施設等を原状に回復し、清掃を行い係員の確認を受けなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 体育施設を故意又は過失によりき損又は滅失したときは、何人の行為にかかわらず損害額を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は、教育委員会が別に定める。

(書類の様式)

第10条 申請書その他この規則に規定する書類は、教育委員会が別に定める様式による。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加悦町算所地区社会体育グランド管理運営規則(昭和62年加悦町教育委員会規則第1号)、加悦町町民体育館使用規則(昭和61年加悦町教育委員会規則第1号)、岩滝町体育施設条例施行規則(昭和56年岩滝町規則第4号)又は野田川町立運動場等設置及び管理並びに使用料に関する条例施行規則(昭和57年野田川町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年6月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月2日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月26日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

与謝野町立体育施設条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第42号

(令和3年4月26日施行)