○与謝野町立体育施設条例

平成18年3月1日

条例第110号

(設置)

第1条 町民の体力の向上と心身の健全な発達を図り、スポーツ及びリクリエーション活動に供し、その振興を図るため、与謝野町体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(利用者の責務)

第3条 体育施設の利用者は、施設の秩序を尊重し、条例、規則その他与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指示に従うとともに、協力しなければならない。

(利用の承認)

第4条 体育施設及び附属設備を利用しようとする者は、教育委員会に申請して承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、体育施設の利用を不適当と認めるときは、利用の承認をしないことができる。

3 教育委員会は、体育施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の承認に条件を付することができる。

(承認の取消し等)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)第3条の規定に違反したとき。

(2) 利用者が承認の内容又はこれに付された条件に違反したとき。

(3) 災害その他不可抗力の事由によって利用できなくなったとき。

(4) その他管理上やむを得ない理由があると認めるとき。

(使用料)

第6条 体育施設の利用者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りではない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別利用)

第9条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、第1条の規定にかかわらず特別に利用を許可することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加悦町算所地区社会体育グランドの設置及び管理に関する条例(昭和62年加悦町条例第10号)、加悦町町民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和61年加悦町条例第10号)、行政財産の使用に関する条例(昭和39年加悦町条例第14号)、岩滝町体育施設条例(昭和56年岩滝町条例第13号)又は野田川町立運動場等設置及び管理並びに使用料に関する条例(昭和57年野田川町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年6月23日条例第232号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の与謝野町立体育施設条例の規定に基づき行われた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月17日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日以後の旧与謝野町立与謝小学校運動場、旧与謝野町立与謝小学校体育館及び旧与謝野町立桑飼小学校体育館(以下これらを「新施設」という。)に係る利用の承認の手続、使用料の支払の手続その他新施設を供用するために必要な行為は、同日前においても、行うことができる。

(令和2年9月16日条例第31号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月16日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

3 第2条の規定による改正後の与謝野町立体育施設条例別表第1及び別表第2の規定によるこの条例の施行の日以後の旧与謝野町立岩屋小学校運動場及び旧与謝野町立岩屋小学校体育館(以下これらを「新施設」という。)に係る利用の承認の手続、使用料の受領の手続その他新施設を供用するために必要な行為は、同日前においても、行うことができる

別表第1(第2条関係)

1 屋外体育施設

名称

位置

与謝野町立大江山運動公園グラウンド

与謝野町字滝881番地1

与謝野町立算所地区社会体育グラウンド

与謝野町字算所576番地

与謝野町立岩滝グラウンド

与謝野町字岩滝875番地1

与謝野町立野田川グラウンド

与謝野町字幾地450番地

与謝野町立大江山運動公園テニスコート

与謝野町字滝881番地1

与謝野町立城山公園テニスコート

与謝野町字岩滝477番地1

与謝野町立野田川テニスコート

与謝野町字幾地450番地

与謝野町立岩滝ゲートボール場

与謝野町字岩滝850番地

与謝野町立大江山運動公園

与謝野町字滝881番地1

与謝野町立川上運動広場

与謝野町字石川5389番地1

与謝野町立大宮運動広場

与謝野町字石川5193番地

旧与謝野町立与謝小学校運動場

与謝野町字滝468番地

旧与謝野町立岩屋小学校運動場

与謝野町字岩屋278番地1

2 屋内体育施設

名称

位置

与謝野町立大江山運動公園体育館

与謝野町字滝881番地1

与謝野町立岩滝体育館

与謝野町字岩滝861番地2

与謝野町立岩滝小体育館

与謝野町字岩滝850番地

与謝野町立野田川体育館

与謝野町字四辻145番地

与謝野町立大江山運動公園体育館柔道場

与謝野町字滝881番地1

与謝野町立岩滝柔道場

与謝野町字岩滝850番地

与謝野町立野田川体育館柔道場

与謝野町字四辻145番地

与謝野町立岩滝剣道場

与謝野町字岩滝850番地

旧与謝野町立与謝小学校体育館

与謝野町字滝468番地

旧与謝野町立岩屋小学校体育館

与謝野町字岩屋278番地1

別表第2(第8条関係)

1 屋外体育施設使用料

施設名

区分

利用区分

午前

(8:30~12:30)

午後

(13:00~17:30)

夜間

(18:00~21:30)

(大江山運動公園施設・算所地区社会体育グラウンド 21:00)

大江山運動公園グラウンド

部分利用

800円

800円

野球:5,000円

ソフトボール:2,000

その他:1,000

全面利用

1,600

1,600

岩滝グラウンド

部分利用

800

800

A面:30分ごと 700

B面:30分ごと 300

全面利用

1,600

1,600

野田川クラウンド

部分利用

800

800

30分ごと 500

全面利用

1,600

1,600

大江山運動公園テニスコート

1コート

400

400

1時間ごと 500

城山公園テニスコート

1コート

400

400

1時間ごと 500

野田川テニスコート

1コート

400

400

1回 800

岩滝ゲートボール場

1コート

200

200

1時間ごと 100

旧与謝野町立岩屋小学校運動場

無料

1回 1,500

大江山運動公園(多目的広場)

無料

川上運動広場

大宮運動広場

旧与謝野町立与謝小学校運動場

2 屋内体育施設使用料

施設名

区分

利用区分

午前

(8:30~12:30)

午後

(13:00~17:30)

夜間

(18:00~22:00)

大江山運動公園体育館

半面利用

500円

500円

500円

全面利用

1,000

1,000

1,000

岩滝体育館

半面利用

500

500

500

全面利用

1,000

1,000

1,000

岩滝小体育館

500

500

500

野田川体育館

600

600

600

大江山運動公園体育館柔道場

200

200

200

岩滝柔道場

300

300

300

野田川体育館柔道場

200

200

200

岩滝剣道場

300

300

300

旧与謝野町立与謝小学校体育館

500

500

500

旧与謝野町立岩屋小学校体育館

500

500

500

備考

1 本町に住所を有する者又は町内の事業所、各種団体若しくはこれらの従業員以外の者が利用する場合の使用料は、この表の使用料の3倍の額とする。なお、申請者が本町に住所を有する者であっても、利用が町外の事業所、各種団体である場合には、町外使用料とする。

2 夜間照明施設の利用期間は、4月1日から11月30日までとする。

与謝野町立体育施設条例

平成18年3月1日 条例第110号

(令和3年4月1日施行)