○与謝野町立若者センター条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町立若者センター条例(平成18年与謝野町条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 与謝野町立若者センター(以下「センター」という。)の管理運営は、与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(開館時間及び休館日)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
3 教育委員会は、センターの運営のため必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。