○与謝野町立若者センター条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町立若者センター条例(平成18年与謝野町条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 与謝野町立若者センター(以下「センター」という。)の管理運営は、与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(開館時間及び休館日)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

3 教育委員会は、センターの運営のため必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(施設及び附属施設の利用)

第4条 センターの施設又は附属備品を利用しようとする者は、条例第3条の規定に基づき、若者センター利用許可申請書(様式第1号)を提出し、その許可を若者センター利用許可書(様式第2号)により受けなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加悦町若者センター管理運営及び使用規則(昭和59年加悦町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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与謝野町立若者センター条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第40号

(平成18年3月1日施行)