○与謝野町立若者センター条例
平成18年3月1日
条例第108号
(設置)
第1条 文化、スポーツ、青年会活動等を通じ、地域内及び他地域の若者との相互交流を深め、文化、教養の向上等福祉増進を総合的に推進し、若者定住対策に資するため、若者センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 若者センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 与謝野町立若者センター(与謝野町大江山運動公園内)
(2) 位置 与謝野町字滝881番地1
(利用の許可)
第3条 与謝野町立若者センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
(利用の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序及び善良な風俗を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及び附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理運営上支障があるとき。
(4) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
(利用許可の取消し等)
第5条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、その利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(2) 管理上特に教育委員会が必要と認めたとき。
(使用料)
第6条 センターの施設の使用料は、別表に定めるとおりとする。
(使用料の減免)
第7条 町長は、次に掲げる機関、団体等が利用する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 使用料を免除する機関、団体等
ア 組織された青年グループ
イ 町及び町の所管に属する機関
ウ 府及び府の所管に属する機関
エ 町が所属し、又は構成員となっている機関及び団体
オ 町及び町の所管に属する機関が共催する行事等を主管とする団体
(2) 使用料を減額(半額)する団体
ア 社会福祉協議会
イ 婦人会
ウ 老人クラブ
エ 身体障害者福祉会
オ 身障者父母の会
カ 文化協会
キ 体育協会
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため必要を生じたことにより許可を取り消した場合は、この限りでない。
(利用者の義務)
第9条 利用者は、センターを善良な管理をもって利用しなければならない。
2 利用者は、センターの利用を終わったとき、又は利用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
3 利用者は、その利用により建物、附属設備若しくは器具、備品類を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の認定に基づき速やかに原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(過料)
第11条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
施設名 | 利用区分 | ||
午前 (9:00~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 夜間 (17:00~22:00) | |
研修室 アトリエ | 400円 (900) | 500円 (1,000) | 600円 (1,100) |
サークル室 和室 | 200 (500) | 300 (600) | 400 (700) |
備考
1 本町に住所を有する者又は町内の事業所、各種団体若しくはこれらの従業者以外の者が利用する場合の使用料は、この表の使用料の2倍の額とする。
2 1時間未満の端数については、30分以上は1時間とし、30分に満たない場合は切り下げるものとする。
3 ( )内の額は、冷暖房利用時の額とする。