○与謝野町立江山文庫条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町立江山文庫条例(平成18年与謝野町条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 与謝野町立江山文庫(以下「文庫」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 文庫の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要であると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日若しくは開館日を設けることができる。

(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その後の日で最も近い休日でない日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(入館券の交付)

第4条 条例第4条の規定により、入館料を納付した者には、入館券又は領収書を交付する。

2 前項の入館券の種類は、一般券(様式第1号)、小・中学生券(様式第2号)、団体割引入館券(様式第3号)、一般共通割引入館券(様式第4号)及び小・中学生共通割引入館券(様式第5号)とする。

(招待券)

第5条 町長は、必要があると認める場合は、招待券を発行することができる。

(研修室等の利用許可)

第6条 条例第6条の規定により研修室等の利用許可を受けようとする者は、江山文庫利用許可申請書(様式第6号)を提出し、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(入館料等の減免)

第7条 条例第10条の規定による入館料等を減免できる場合及び減免額は、次のとおりとする。

(1) 入館料

 町内の小学校、中学校及び幼稚園の教育活動又は保育所(園)による保育活動のため入館するとき 全額

 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者が入館するとき 2分の1に相当する額

 その他町長が特別の事由があると認めるとき その都度町長が定める額

(2) 使用料

 町内の小学校、中学校及び幼稚園の教育課程における活動又は保育所(園)による保育活動のために入館又は利用するとき 全額

 加悦工芸の里の主催事業 全額

 その他町長が特別な事由があると認めた場合 その都度町長が定める額

2 前項の規定により、入館料等の減免を受けようとする者は、あらかじめ入館料・使用料減免除申請書を町長に提出しなければならない。

(行為の制限)

第8条 文庫においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに火気を使用する等、施設に危険を及ぼす行為をすること。

(2) 指定する場所以外で喫煙すること。

(3) 危険物又は動物を持ち込むこと。

(4) 施設、展示品、その他の資料等を損傷するおそれのある行為をすること。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加悦町江山文庫管理運営規則(平成6年加悦町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月10日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町立江山文庫条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第39号

(令和5年4月1日施行)