○与謝野町立江山文庫条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町立江山文庫条例(平成18年与謝野町条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 与謝野町立江山文庫(以下「文庫」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 文庫の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要であると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日若しくは開館日を設けることができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その後の日で最も近い休日でない日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(入館券の交付)
第4条 条例第4条の規定により、入館料を納付した者には、入館券又は領収書を交付する。
(招待券)
第5条 町長は、必要があると認める場合は、招待券を発行することができる。
(入館料等の減免)
第7条 条例第10条の規定による入館料等を減免できる場合及び減免額は、次のとおりとする。
(1) 入館料
ア 町内の小学校、中学校及び幼稚園の教育活動又は保育所(園)による保育活動のため入館するとき 全額
イ 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者福祉手帳の交付を受けている者(次項において「手帳所持者」という。)及びその介護者が入館するとき 2分の1に相当する額
ウ その他町長が特別の事由があると認めるとき その都度町長が定める額
(2) 使用料
ア 町内の小学校、中学校及び幼稚園の教育課程における活動又は保育所(園)による保育活動のために入館又は利用するとき 全額
イ 加悦工芸の里の主催事業 全額
ウ その他町長が特別な事由があると認めた場合 その都度町長が定める額
(行為の制限)
第8条 文庫においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに火気を使用する等、施設に危険を及ぼす行為をすること。
(2) 指定する場所以外で喫煙すること。
(3) 危険物又は動物を持ち込むこと。
(4) 施設、展示品、その他の資料等を損傷するおそれのある行為をすること。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加悦町江山文庫管理運営規則(平成6年加悦町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月10日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日教委規則第6号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。