○与謝野町立江山文庫条例
平成18年3月1日
条例第107号
(設置)
第1条 近現代の詩歌、俳句等の収集保存と活用を図り、町民文化の向上並びに専門的な学習及び研究活動の振興に資するため、江山文庫を設置する。
(名称及び位置)
第2条 江山文庫の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 与謝野町立江山文庫
(2) 位置 与謝野町字金屋1682番地
(事業)
第3条 与謝野町立江山文庫(以下「文庫」という。)は、第1条に規定する設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 詩歌、俳句等の作品、文献、書籍等の収集、保管及び展示
(2) 文庫資料に関する専門的な調査及び研究
(3) その他与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(入館料)
第4条 文庫に入館しようとする者は、別表第1に定める入館料を納めなければならない。
(特別利用)
第5条 文庫資料を熟覧若しくは撮影をし、又は貸出しを受けようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用の許可)
第6条 文庫の研修室等(以下「研修室等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、閲覧を目的とした資料閲覧室の利用は除く。
(使用料)
第7条 研修室等を利用しようとする者は、別表第2に定める使用料を納めなければならない。
2 使用料は、利用の許可を受けた際に納めなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、利用後に納めることができる。
(入館の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、展示品、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理運営上支障があると認めるとき。
(4) その他教育委員会が利用を不適当と認めるとき。
(許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、研修室等の利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用許可の申請事項に虚偽の記載があったとき。
(4) 前条に規定する事由が生じたとき。
(入館料等の不還付)
第11条 既納の入館料等は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務等)
第12条 文庫の建物、資料、設備、その他の器具等を損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなくてはならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 入館料 | |
小・中学生 | 一般 | |
個人 | 100円 | 200円 |
団体 | 50 | 150 |
備考
1 「一般」とは、学齢に達しない者、小学生及び中学生以外の者をいう。
2 「団体」とは、8人以上のものをいう。
3 学齢に達しない者については、入館料を徴収しない。
別表第2(第7条関係)
施設名 | 利用区分 | |
全日 (9:00~17:00) | 半日 (9:00~13:00又は13:00~17:00) | |
研修室(20帖) | 1,000円 | 500円 |
備考
1 冷暖房の使用料は、全日1,000円、半日500円とし、研修室の使用料に加算する。
2 本町に住所を有する者又は町内の事業所、各種団体若しくはこれらの従業員以外の者が利用する場合の使用料は、この表の使用料の2倍の額とする。