○加悦椿文化資料館条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、加悦椿文化資料館条例(平成18年与謝野町条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 加悦椿文化資料館(以下「資料館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
(休館日)
第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日若しくは開館日を設けることができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その後の日で最も近い休日でない日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(入館券の交付)
第4条 条例第3条の規定により、入館料(指定管理者に資料館の管理を行わせる場合は、利用料金(以下「利用料金」という。)とする。以下同じ。)を納付した者には、入館券又は領収書を交付する。
(招待券)
第5条 教育長は、必要があると認める場合は、招待券を発行することができる。
(入館料の減免)
第6条 条例第5条の規定による入館料を減免できる場合及び減免額は、次のとおりとする。
(1) 町内の小学校、中学校及び幼稚園の教育活動又は保育所(園)による保育活動のため入館するとき 全額
(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者福祉手帳の交付を受けている者(次項において「手帳所持者」という。)及びその介護者が入館するとき 2分の1に相当する額
(3) その他教育長が特別の事由があると認めるとき その都度教育長が定める額
(行為の制限)
第7条 資料館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに火気を使用する等、施設に危険を及ぼす行為をすること。
(2) 危険物又は動物を持ち込むこと。
(3) 施設、展示品、その他の資料等を損傷するおそれのある行為をすること。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加悦町椿文化資料館管理運営規則(平成8年加悦町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年6月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日教委規則第6号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。