○加悦椿文化資料館条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、加悦椿文化資料館条例(平成18年与謝野町条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 加悦椿文化資料館(以下「資料館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 教育長(条例第8条第1項の規定により、指定管理者に資料館の管理を行わせる場合は、指定管理者(以下「指定管理者」という。)とする。第8条を除き、以下同じ。)は、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日若しくは開館日を設けることができる。

(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その後の日で最も近い休日でない日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(入館券の交付)

第4条 条例第3条の規定により、入館料(指定管理者に資料館の管理を行わせる場合は、利用料金(以下「利用料金」という。)とする。以下同じ。)を納付した者には、入館券又は領収書を交付する。

2 前項の入館券の種類は、入館券(一般、小・中学生券)(様式第1号)、一般共通割引入館券(様式第2号)及び小・中学生共通割引入館券(様式第3号)とする。

(招待券)

第5条 教育長は、必要があると認める場合は、招待券を発行することができる。

(入館料の減免)

第6条 条例第5条の規定による入館料を減免できる場合及び減免額は、次のとおりとする。

(1) 町内の小学校、中学校及び幼稚園の教育活動又は保育所(園)による保育活動のため入館するとき 全額

(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者が入館するとき 2分の1に相当する額

(3) その他教育長が特別の事由があると認めるとき その都度教育長が定める額

2 前項の規定により、入館料の減免を受けようとする者は、あらかじめ入館料減免除申請書を町長に提出しなければならない。

(行為の制限)

第7条 資料館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに火気を使用する等、施設に危険を及ぼす行為をすること。

(2) 危険物又は動物を持ち込むこと。

(3) 施設、展示品、その他の資料等を損傷するおそれのある行為をすること。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加悦町椿文化資料館管理運営規則(平成8年加悦町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年6月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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加悦椿文化資料館条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第38号

(令和元年6月27日施行)