○加悦椿文化資料館条例

平成18年3月1日

条例第106号

(設置)

第1条 椿文化に係る資料等の収集保存及び活用により、地域文化の向上及び研究活動の振興に資するため、椿文化資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 椿文化資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 加悦椿文化資料館

(2) 位置 与謝野町字滝1986番地

(入館料)

第3条 加悦椿文化資料館(以下「資料館」という。)に入館しようとする者は、別表に定める入館料を納付しなければならない。

(入館の制限等)

第4条 与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、展示品、備品等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理運営上支障があると認めるとき。

(4) その他教育委員会が利用を不適当と認めるとき。

(入館料の減免)

第5条 町長が特に必要があると認めたものについては、第3条の入館料の全部又は一部を免除することができる。

(入館料の不還付)

第6条 既納の入館料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務等)

第7条 資料館の建物、資料、設備、その他の器具等を損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に資料館の管理に関する業務のうち次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 資料館の施設、付属設備の維持管理及び利用に関する業務

(2) その他町長が必要と認める業務

2 前項の規定により町長が指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合におけるこの条例の適用については、第4条中「与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあり、第5条及び第6条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第9条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、適当と認めるときは、指定管理者に資料館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、第3条第5条及び第6条並びに別表中「入館料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承諾を得て定める。これを変更しようとするときも同様とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加悦町椿文化資料館の設置及び管理に関する条例(平成8年加悦町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月23日条例第229号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の加悦椿文化資料館条例の規定に基づき行われた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

区分

入館料

小・中学生

一般

個人

100円

200円

団体

50

150

備考

1 「一般」とは、学齢に達しない者、小学生及び中学生以外の者をいう。

2 「団体」とは、8人以上のものをいう。

3 学齢に達しない者については、入館料を徴収しない。

加悦椿文化資料館条例

平成18年3月1日 条例第106号

(平成18年9月1日施行)