○与謝野町立三河内郷土資料室条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町立三河内郷土資料室条例(平成18年与謝野町条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開室日及び開室時間)
第2条 与謝野町立三河内郷土資料室(以下「資料室」という。)の開室日は、1週間について3日以内とし、曜日をもって別に定める。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び1月2日、同月3日並びに12月29日から同月31日までの日を除く。
2 前項の規定にかかわらず、一般開放日を設けることができる。
3 資料室の開室時間は、午前9時から午後5時までとする。
4 前3項の規定にかかわらず、必要があると認められるときは、開室日又は開室時間を変更することができる。
(入室料の減免)
第4条 条例第6条の規定により、入室料を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 町内小学校及び中学校の教育課程における活動又は幼稚園及び保育所による保育活動のため入室するとき 全額
(2) 一般開放日に入室をするとき 全額
(3) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者福祉手帳の交付を受けている者(次項において「手帳所持者」という。)及びその介護者が入室するとき 2分の1に相当する額
(4) その他町長が特別の事由があると認めるとき その都度町長が定める額
(行為の制限)
第5条 資料室の展示品を観覧しようとする者(以下「利用者」という。)は、資料室においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに火気を使用する等、施設に危険を及ぼす行為をすること。
(2) 指定する場所以外で喫煙すること。
(3) 危険物又は動物を持ち込むこと。
(4) 施設、展示品、その他の資料などを損傷するおそれのある行為をすること。
(原状回復の義務等)
第6条 利用者が故意又は過失によって、施設、設備若しくは展示品を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、与謝野町教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野田川町郷土資料室管理運営規則(平成13年野田川町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年9月29日教委規則第6号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。