○与謝野町立三河内郷土資料室条例
平成18年3月1日
条例第105号
(設置)
第1条 郷土に残る文化的資料の保存と活用を図り、町民の教育及び文化の向上に資するため、歴史や文化にふれあう場を提供することを目的とし、郷土資料室を設置する。
(名称及び位置)
第2条 郷土資料室の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 与謝野町立三河内郷土資料室
(2) 位置 与謝野町字三河内1570番地
(遵守事項)
第3条 与謝野町立三河内郷土資料室(以下「資料室」という。)の展示品を観覧しようとする者(以下「利用者」という。)は、室内の秩序を尊重し、条例、規則その他与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指示に従わなければならない。
(管理運営)
第4条 資料室の管理運営は、教育委員会が行う。
2 前項の規定により、次に掲げる事務を行う。
(1) 展示品の維持管理に関する事項
(2) 展示品の利用に関する事項
(3) その他教育委員会が特に必要と認める事項
3 教育委員会は、資料室の運営方針を策定するために、運営委員会を置くことができる。
(入室料)
第5条 資料室の利用者は、別表に定める入室料を納付しなければならない。
(入室料の減免)
第6条 町長は、規則で定めるところにより、前条の入室料の全部又は一部を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 入室料 |
一般 | |
個人 | 150円 |
団体 | 100円 |
備考
1 「一般」とは、学齢に達しない者、小学生及び中学生以外の者をいう。
2 「団体」とは、8人以上のものをいう。
3 学齢に達しない者、小学生及び中学生については、入室料を徴収しない。