○与謝野町立三河内郷土資料室条例

平成18年3月1日

条例第105号

(設置)

第1条 郷土に残る文化的資料の保存と活用を図り、町民の教育及び文化の向上に資するため、歴史や文化にふれあう場を提供することを目的とし、郷土資料室を設置する。

(名称及び位置)

第2条 郷土資料室の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 与謝野町立三河内郷土資料室

(2) 位置 与謝野町字三河内1570番地

(遵守事項)

第3条 与謝野町立三河内郷土資料室(以下「資料室」という。)の展示品を観覧しようとする者(以下「利用者」という。)は、室内の秩序を尊重し、条例、規則その他与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指示に従わなければならない。

(管理運営)

第4条 資料室の管理運営は、教育委員会が行う。

2 前項の規定により、次に掲げる事務を行う。

(1) 展示品の維持管理に関する事項

(2) 展示品の利用に関する事項

(3) その他教育委員会が特に必要と認める事項

3 教育委員会は、資料室の運営方針を策定するために、運営委員会を置くことができる。

(入室料)

第5条 資料室の利用者は、別表に定める入室料を納付しなければならない。

(入室料の減免)

第6条 町長は、規則で定めるところにより、前条の入室料の全部又は一部を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野田川町郷土資料室の設置及び管理に関する条例(平成13年野田川町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

区分

入室料

一般

個人

150円

団体

100円

備考

1 「一般」とは、学齢に達しない者、小学生及び中学生以外の者をいう。

2 「団体」とは、8人以上のものをいう。

3 学齢に達しない者、小学生及び中学生については、入室料を徴収しない。

与謝野町立三河内郷土資料室条例

平成18年3月1日 条例第105号

(平成18年3月1日施行)