○与謝野町立生涯学習センター知遊館条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町立生涯学習センター知遊館条例(平成18年与謝野町条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(館長等の職務)

第2条 館長は、地域の特性を生かした幅広い教育活動を推進し、文化の香り高い魅力あるまちづくりで住民生活の向上と活力ある地域社会を築く条例第6条の事業を実施するため、与謝野町立生涯学習センター知遊館(以下「知遊館」という。)の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、館長の命を受け、その所管に属する業務を処理する。

(開館時間)

第3条 知遊館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 館長は、前項の規定にかかわらず、必要と認める場合は、与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、開館時間を臨時に変更することができる。

(休館日)

第4条 知遊館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

2 館長は、前項の規定にかかわらず、必要と認める場合は、教育委員会の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用許可の申請)

第5条 知遊館の利用許可を受けようとする者は、条例第8条第1項の規定に基づき、生涯学習センター知遊館利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 知遊館の利用の申請は、次に定める期間内に行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

(1) あじさいホールの利用受付期間は、利用しようとする日の6月前から1月前までとすること。

(2) あじさいホール以外で、特別の設備等により準備することが必要な場合は、利用しようとする日の3月前から1月前までとすること。

(3) その他の場合は、利用しようとする日の3月前から1週間前までとすること。

(利用許可の順序)

第6条 知遊館の利用許可は、申請の順序によって行うものとする。

2 前項の場合において、2以上の申請が同時に行われた場合は、協議又は抽選により決定するものとする。ただし、教育委員会が特に認める場合は、この限りでない。

(利用許可の交付)

第7条 知遊館の利用を許可する場合は、生涯学習センター知遊館利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

2 知遊館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際常に許可書を携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。

(利用許可等の取消し等)

第8条 利用者が利用の取消し、変更又は設備、備品等の利用を変更しようとするときは、直ちに生涯学習センター知遊館利用変更許可申請書(様式第3号)を先に交付を受けた許可書を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

2 前項による申請は、利用しようとする日の1週間前までに行わなければならない。

3 教育委員会は、取消し又は変更を許可するときは、生涯学習センター知遊館利用変更許可書(様式第4号)を交付する。

4 利用者は、変更により使用料に不足が生ずるときは、直ちに不足額を納付しなければならない。

(継続利用の制限)

第9条 知遊館の利用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

(利用時間)

第10条 利用時間には、準備及び後片付け並びに退館に要する時間を含めるものとする。

(使用料の減免措置)

第11条 条例第13条の規定に基づく使用料の減額又は免除を受けようとする者は、生涯学習センター知遊館使用料減免申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 館長は、町長の承認を得て、次に掲げる場合に使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町又は教育委員会が主催する行事を行うとき。

(2) 町又は教育委員会が公益上必要と認めたとき。

(3) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

(特別の設備の設置の申請等)

第12条 条例第15条に基づき知遊館に特別の設備を設け、又は既設の設備に変更を加えて利用しようとする者は、生涯学習センター知遊館特別設備設置許可申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、特別の設備又は設備の変更を許可するときは、生涯学習センター知遊館特別設備設置許可書(様式第7号)を交付する。

(利用者の遵守事項)

第13条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく施設及び設備、備品等を利用しないこと。

(2) 許可なく備品等を移動しないこと。

(3) 設備の準備、撤収及び原状への回復を行うときは、職員の指示によること。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) ごみ等を始末し、館内を不潔にしないこと。

(6) 施設及び設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、届け出ること。

(7) その他職員の指示に従うこと。

(利用の打合せ)

第14条 利用者は、申請書の提出に当たって利用内容を明らかにし、事前に職員と利用方法その他必要な打合せを行うものとする。

(職員の立入り)

第15条 職員は、管理及び運営上必要のあるときは、利用中の場所に立ち入ることができる。この場合において、利用者は、これを拒むことはできない。

(運営委員会の運営)

第16条 与謝野町立生涯学習センター知遊館運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、教育委員会の諮問に応ずるほか、おおむね次の事項について調査審議するものとする。

(1) 知遊館の事業及び利用に関する事項

(2) 知遊館の施設及び設備に関する事項

(3) その他知遊館活動に必要な事項

2 運営委員会には委員の互選により、委員長及び副委員長各1人を置く。

3 委員長は、運営委員会を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、団体事務室の利用を含む知遊館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩滝町生涯学習センター知遊館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年岩滝町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月10日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町立生涯学習センター知遊館条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第35号

(令和5年4月1日施行)