○与謝野町立生涯学習センター知遊館条例
平成18年3月1日
条例第104号
(設置)
第1条 地域の特性を生かした幅広い教育活動を推進し、文化の香り高い魅力あるまちづくりで住民生活の向上と活力ある地域社会を築くため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条の規定による公民館機能を備えた生涯学習センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 生涯学習センターの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 与謝野町立生涯学習センター知遊館
(2) 位置 与謝野町字岩滝2271番地
(管理運営)
第3条 与謝野町立生涯学習センター知遊館(以下「知遊館」という。)は、与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(職員)
第4条 知遊館に館長その他必要な職員を置く。
2 前項の職員に係る任命は、教育委員会が行う。
(運営委員会)
第5条 知遊館の円滑な運営と利用促進を図るため、与謝野町立生涯学習センター知遊館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。
2 委員は、10人以内とし、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
5 委員が職務のために要する費用は、実費を支給する。
6 運営委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(事業)
第6条 知遊館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 住民の交流を深め、社会参加の機会を拡充し、自治活動の振興を図るための事業
(2) 住民の文化及び芸術の普及及び振興を図り、健康で心豊かな生活を向上するための事業
(3) 各種の学習、集会活動等の便に供する施設及び設備、備品等の提供に関する事業
(4) その他第1条の目的を達成するために必要な事業
(利用)
第7条 知遊館は、第1条の目的を妨げない範囲において、一般の利用に供することができる。
(利用の許可)
第8条 知遊館を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により利用を許可する場合において、特に必要と認める場合は、条件を付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、知遊館を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の制限)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用を許可しないものとする。
(1) その利用が入場料等を徴収する営利を目的としたものであるとき。ただし、教育委員会が特に認める場合は、この限りでない。
(2) その利用が公の秩序、善良な風俗又は公益を害するおそれがあるとき。
(3) その利用が施設及び設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 施設の管理運営上支障があるとき。
(5) その他公益上支障があるとき。
(利用許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者に対し、利用許可を取り消し、又は停止し、若しくは条件を変更することができる。この場合において、当該利用者に生ずる損害については、その責任を負わない。
(1) 第8条の規定に基づく利用許可の申請事項に虚偽の記載があったとき。
(3) 施設の管理運営上支障があると認めるとき。
(4) その他公益上支障があると認めるとき。
(使用料)
第12条 利用者は、施設を利用しようとするときは、別表の使用料を納付しなければならない。
2 前項に定める使用料は、利用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、教育委員会が特に認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第13条 公共の用に供し、又は公益を目的とするものその他教育委員会が特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備の制限)
第15条 利用者は、知遊館に特別の設備を設け、又は既設の設備に変更を加えるときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、管理上又は事業運営上必要があると認めるときは、利用者の負担において必要な設備を設置させることができる。ただし、特に必要と認める場合は、条件を付することができる。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、知遊館の利用が終了した時点において直ちに当該設備を撤去し、器具等の利用を中止して原状に回復しなければならない。第11条の規定に基づき利用の許可が取り消され、又は利用を停止されたときも、同様とする。
2 利用者が、前項に規定する義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を利用者から徴収するものとする。
(損害賠償の義務)
第17条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、施設及び設備、備品等を汚損若しくは損傷し、又は滅失したときは、その額を賠償しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による汚損、損傷又は滅失が避けることのできない事故その他やむを得ない事由があると認めたときは、その賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(行為の禁止)
第18条 利用者は、知遊館において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はそれらのおそれのある物品や動物の類を携行すること。
(2) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利的行為をすること。
(3) 許可なくして所定の場所以外で喫煙し、又は飲食をし、若しくは火気を使用すること。
(4) その他知遊館の管理運営上に支障のある行為をすること。
(入場の禁止等)
第19条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を禁止し、若しくは退場を命じ、又はその他の必要な措置を採ることができる。
(1) 前条の規定に違反する行為をし、又はしようとする者
(2) その他管理運営上必要な指示に従わない者
(館長への委任)
第20条 教育委員会は、この条例に規定する権限の一部を館長に委任することができる。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
別表(第12条関係)
施設名 | 利用区分 | ||
全日 (9:00~22:00) | 半日 (9:00~13:00又は13:00~17:00) | 夜間 (17:00~22:00) | |
展示室 | 4,000円 | 1,400円 | 1,600円 |
視聴覚室 | 3,400 | 1,200 | 1,400 |
研修室1 | 3,400 | 1,200 | 1,400 |
研修室2 | 3,400 | 1,200 | 1,400 |
研修室3 | 3,400 | 1,200 | 1,400 |
研修室4 | 2,200 | 800 | 1,000 |
控室1 | 2,200 | 800 | 1,000 |
控室2 | 2,200 | 800 | 1,000 |
栄養指導室 | 4,000 | 1,400 | 1,600 |
和室 | 3,400 | 1,200 | 1,400 |
あじさいホール | 22,000 | 8,000 | 9,000 |
団体事務室 | 一般貸出はしない。 | ||
子育てふれあい室 | 4,000 | 1,400 | 1,600 |
工房 | 4,000 | 1,400 | 1,600 |
備考
1 本町に住所を有する者又は町内の事業所、各種団体若しくはこれらの従業者以外の者が利用する場合の使用料は、この表の使用料の2倍の額とする。
2 教育委員会が認めた町内の社会教育関係団体等の使用料は、この表の2分の1の額とする。
3 視聴覚室において、5人以上の町民によって構成された団体が主体的にパソコン講習を実施する場合、1時間を最短単位とし、台数にかかわらず、1時間500円を徴収する。
4 あじさいホールを準備及びリハーサルで利用する場合は、2にかかわらず、この表の2分の1の額とする。
5 あじさいホールの基本装置の利用は、無料とする。
6 団体事務室は、教育委員会が認めた町内の社会教育関係団体の事務室とし、使用料は無料とする。
7 冷暖房使用料については、無料とする。ただし、冷暖房利用期間は、おおむね冷房については6月から9月まで、暖房については11月から4月までの間とする。