○与謝野町立図書館条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町立図書館条例(平成18年与謝野町条例第103号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 与謝野町立図書館(以下「図書館」という。)は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 図書館資料の館内利用及び貸出しに関すること。

(3) 読書案内及び参考業務に関すること。

(4) 他の図書館との連絡及び相互協力の推進に関すること。

(5) 学校、社会教育施設等との連絡及び協力に関すること。

(6) おはなし会、読書会、研究会等の主催及び奨励に関すること。

(7) その他図書館の目的達成に必要な事業に関すること。

(職務)

第3条 館長は、前条の事業を実施するため、図書館の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

2 司書は、図書館の専門的事務に従事する。

3 その他の職員は、館長の命を受け、その所管に属する業務を処理する。

(開館時間)

第4条 図書館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。

2 館長は、前項の規定にかかわらず、必要と認める場合は教育長の承認を得て、開館時間を臨時に変更することができる。

(休館日)

第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 施設別の休館日は、次のとおりとする。

 与謝野町立図書館 月曜日

 与謝野町立図書館野田川分室 火曜日

 与謝野町立図書館加悦分室 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日で休館日に当たる日

(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(4) 館内整理日

(5) 特別整理期間(毎年1回10日以内において、館長が定める期間)

2 館長は、前項の規定にかかわらず、必要と認める場合は、教育長の承認を得て休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の手続)

第6条 図書館内において、図書館資料を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、職員の指示に従うとともに、その利用を終えたとき、又は閉館時には図書館資料を所定の場所へ返納しなければならない。

(利用者の義務)

第7条 利用者は、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 騒音、放歌、暴力等他の利用者に迷惑をかける行為はしないこと。

(2) 館内で飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 図書館資料を正規の手続をとらずに館外に持ち出さないこと。

(4) 図書館資料及び器具等は、丁寧に取り扱うこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(利用の制限)

第8条 この規則又は館長の指示に従わない者に対して、館長は、図書館資料及び施設の利用を禁止することができる。

(損害賠償)

第9条 利用者は、図書館の施設及び設備並びに図書館資料を破損し、又は紛失したときは、現品又は相当の代金をもって賠償しなければならない。ただし、館長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(利用者カードの交付申請)

第10条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ個人貸出登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を館長に提出し、利用者カード(様式第2号。以下「カード」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内の官公署又は会社等に勤務する者

(3) 町内の学校に通学する者

(4) 福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市又は伊根町に住所を有する者

(5) その他館長が適当と認めた者

3 前項第2号又は第4号に該当する者がカードの交付を受けようとするときは、別表に掲げる実費相当額を納入しなければならない。

(利用者カードの紛失等)

第11条 カードを紛失したとき、又は申請書の記載事項に変更が生じたときは、直ちにその旨を館長に届け出なければならない。

2 カードは、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又はこれを不正に利用してはならない。

3 カードが登録者本人以外によって利用され損害が生じた場合は、登録者本人がそのすべての責任を負うものとする。

4 カードの再交付を受けようとする者は、再交付の申請をし、別表に掲げる実費相当額を納入しなければならない。

(利用者カードの返還)

第12条 登録者が第10条第2項に該当しなくなったときは、速やかにカードを館長に返還しなければならない。

(貸出冊数及び貸出期間)

第13条 図書館資料の貸出しは1人10冊以内とし、期間は14日以内とする。

2 館長が特に必要と認めたときは、貸出冊数及び貸出期間を別に定めることができる。

(団体貸出)

第14条 館長は、適当と認める団体(町内の団体に限る。以下この条において同じ。)に対し、図書館資料を貸し出すことができる。

2 貸出しを受けようとする団体は、団体貸出登録申請書(様式第3号)を館長に提出し、カードの交付を受けなければならない。

3 団体に対する図書館資料の貸出冊数及び貸出期間は、館長が指定する。

4 第11条の規定は、団体貸出に準用する。

5 館長は、団体貸出をしている団体に対し、利用状況の報告を求めることができる。

(代理人貸出)

第15条 身体障害者等で、来館して図書館を利用することが困難と認められる者はその代理人により図書館資料の貸出しを受けることができる。

(貸出しの禁止)

第16条 図書館資料を返納期限内に返納しなかった者及び団体に対し、館長は、状況により一定期間、図書館資料の貸出しを禁止することができる。

(複写)

第17条 図書館資料の複写を依頼しようとする者は、図書館資料複写申込書(様式第4号)を館長に提出し、その承認を受けるとともに、次の表に掲げる実費相当額を納入しなければならない。

区分

実費相当額

複写機により用紙に白黒で複写したもの

1枚当たり10円

複写機により用紙にカラーで複写したもの

1枚当たり50円

2 図書館資料の複写は、その一部分(発行後相当時間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあっては、その全部)とし、1人につき1部行うものとする。ただし、館長が特に認めるときは、この限りでない。

3 次の各号のいずれかに該当するときは複写することができない。

(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)に違反するおそれがあると認められるもの。

(2) 複写により破傷を生ずるおそれのあるもの。

(3) その他館長が複写することを不適当と認めたもの。

4 複写した図書館資料について、著作権法の規定に基づく一切の責任は、当該複写を申請した者が負うものとする。

(館外利用の制限)

第18条 次に掲げる資料は、館外での利用を制限することができる。

(1) 貴重資料及び参考資料

(2) 郷土資料

(3) 定期刊行物(広報、新聞等)

(4) 視聴覚資料

(5) その他館長が必要と認めた資料

(寄贈及び寄託)

第19条 図書館資料の寄贈又は寄託を受けたときは、他の図書と同様の取扱いにより、一般の利用に供するものとする。

2 図書館資料を寄贈又は寄託しようとするものは、その品目又は書名、数量等を記載した申込書を提出し、館長の承認を受けなければならない。

3 図書館は、寄託資料が天災その他避け難い理由により生じた損失に対してその責めを負わない。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関し必要な事項は、与謝野町教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩滝町立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年岩滝町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年4月24日教委規則第6号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成30年2月21日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条、第11条関係)

区分

実費相当額

第10条第3項の規定によるカードの交付

1枚当たり150円

第11条第4項の規定によるカードの再交付

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与謝野町立図書館条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第34号
平成24年4月24日 教育委員会規則第6号
平成30年2月21日 教育委員会規則第2号
令和5年3月10日 教育委員会規則第1号