○与謝野町立図書館条例

平成18年3月1日

条例第103号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書、記録その他必要な資料を収集、整理及び保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究及びレクリエーション等に資するため、与謝野町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館及びその分室の名称及び位置は、次表のとおりとする。

名称

位置

与謝野町立図書館

与謝野町字岩滝2271番地

与謝野町立図書館野田川分室

与謝野町字四辻142番地1

与謝野町立図書館加悦分室

与謝野町字加悦451番地2

(職員)

第3条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。

(秘密保持義務)

第4条 図書館は、資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的な秘密を漏らしてはならない。

(協議会)

第5条 法第14条第1項の規定に基づき、図書館の管理及び運営に関する事項を協議するため、与謝野町立図書館協議会を置く。

2 委員は、10人以内をもって組織する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

与謝野町立図書館条例

平成18年3月1日 条例第103号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第103号