○与謝野町立公民館条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町立公民館条例(平成18年与謝野町条例第102号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 与謝野町立公民館(以下「公民館」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する目的達成のため、おおむね次の事業を行う。

(1) 定期講座を開設すること。

(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

(3) 図書、記録模型、資料等を備え、その利用を図ること。

(4) 体育レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(5) 各種の団体機関等の連絡を図ること。

(6) 施設を住民の集会、その他の公共的利用に供すること。

(職員の職務)

第3条 館長は、公民館の行う事業の企画、実施その他必要な事務を行い、館務を掌理する。

2 主事は、館長を補佐し、公民館の管理運営その他の事務をつかさどる。

(地区公民館長及び主事)

第4条 別表左欄に掲げる公民館の館長は同表右欄の地区公民館の館長を、同表左欄に掲げる公民館の主事は同表右欄の地区公民館の主事を兼ねるものとする。

(地区公民館特任館長及び特任主事)

第5条 地区公民館に特任館長及び特任主事を置く。

2 地区公民館特任館長及び特任主事は、地区公民館設置区域住民の推薦した者に与謝野町教育委員会教育長が委嘱し、地区公民館に関する管理運営その他事務を担当する。

(審議会)

第6条 与謝野町立公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は、館長の諮問に応ずるほか、おおむね次の事項について調査審議し、建議する。

(1) 公民館の事業に関する事項

(2) 公民館経営に関する必要な経費に関する事項

(3) 各種団体機関との連絡調整に関する事項

(4) 公民館の施設及び設備に関する事項

(5) その他必要な事項

2 審議会には、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。

3 審議会の会議の運営は、与謝野町立公民館運営審議会会議規則(平成18年与謝野町教育委員会規則第32号)に定めるところによる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

与謝野町立加悦地域公民館

与謝野町立算所地区公民館

与謝野町立加悦奥地区公民館

与謝野町立加悦地区公民館

与謝野町立後野地区公民館

与謝野町立与謝地区公民館

与謝野町立滝地区公民館

与謝野町立金屋地区公民館

与謝野町立温江地区公民館

与謝野町立明石地区公民館

与謝野町立香河地区公民館

与謝野町立岩滝地域公民館

与謝野町立石田地区公民館

与謝野町立弓木地区公民館

与謝野町立男山地区公民館

与謝野町立中央公民館

与謝野町立三河内地区公民館

与謝野町立岩屋地区公民館

与謝野町立幾地地区公民館

与謝野町立四辻地区公民館

与謝野町立上山田地区公民館

与謝野町立下山田地区公民館

与謝野町立石川地区公民館

与謝野町立公民館条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第31号
令和3年4月1日 教育委員会規則第4号