○与謝野町立幼稚園規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町立幼稚園条例(平成18年与謝野町条例第96号)第1条により設置された与謝野町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(入園資格)
第2条 幼稚園に入園することができる者は、町内に居住し、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児(当該年度中に満3歳に達する者を除く。)とする。
(学級編制)
第3条 幼稚園の学級編制は、園長が行う。1学級の幼児数は、35人以下とする。
(定員)
第4条 幼稚園の定員は、105人以内とする。
(学年、学期及び休業日)
第5条 幼稚園の学年は、4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
2 前項の学年に分けて次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
3 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業 4月1日から4月6日まで
(4) 夏期休業 7月21日から8月31日まで
(5) 冬期休業 12月25日から1月7日まで
(6) 学年末休業 3月25日から3月31日まで
4 前項の規定にかかわらず、園長は休業日を変更することができる。
(教育週数)
第6条 教育週数は、特別の事情がある場合を除き、年間39週以上とする。
(教育時間)
第7条 幼稚園の1日の教育時間は、4時間を標準とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、教育時間を変更することができる。
(1) 幼児の心身の発育の程度により考慮を要する場合
(2) 季節により変更を余儀なくされる場合
(始業及び終業の時刻)
第8条 始業は午前9時、終業は午後2時とする。ただし、やむを得ない事情がある場合に限り、支障のない範囲において時刻を変更することができる。
(教育課程)
第9条 教育課程は、幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号)による。
(職員及び任務)
第10条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条の規定により次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 副園長
(3) 主任教諭
(4) 主査教諭
(5) 教諭
2 前項各号のほか、必要な職員を置くことができる。
3 職員の任務は、次に掲げるところによる。
(1) 園長 園務をつかさどり、所属職員を監督する。
(2) 副園長 園長を補佐し、園長に事故あるときは、その職務を代理する。
(3) 主任教諭 副園長を補佐し、園務の一部を整理し、幼児の保育をつかさどる。
(4) 主査教諭 高度な知識又は経験に基づく、幼児の保育をつかさどる。
(5) 教諭 幼児の保育をつかさどる。
(入園、休園及び退園)
第11条 幼稚園に入園しようとするものは、入園願書(様式第1号)を提出して園長の許可を受けなければならない。
2 休園及び退園をしようとするときは、休園(退園)申請書(様式第2号)を提出し、その理由を園長に届け出なければならない。
(修了)
第12条 幼稚園所定の保育課程を修了したものには、修了証書を授与する。
(保育料)
第13条 保育料は、与謝野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例(平成27年与謝野町条例第14号)に定めるところにより徴収する。
(登園停止等)
第14条 前条の保育料の納付を怠ったものに対しては、登園停止又は退園を命ずることがある。
(幼稚園評議員)
第15条 幼稚園に、必要に応じて幼稚園評議員(以下「評議員」という。)を置くことができる。
2 評議員は、園長の求めに応じ、幼稚園運営に関し意見を述べることができる。
3 評議員は、教育に関する理解及び識見を有するもので、園長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、園長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年2月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附則(平成21年2月12日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月7日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月20日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月27日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月27日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の与謝野町立幼稚園規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。