○与謝野町立幼稚園規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町立幼稚園条例(平成18年与謝野町条例第96号)第1条により設置された与謝野町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(入園資格)

第2条 幼稚園に入園することができる者は、町内に居住し、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児(当該年度中に満3歳に達する者を除く。)とする。

(学級編制)

第3条 幼稚園の学級編制は、園長が行う。1学級の幼児数は、35人以下とする。

(定員)

第4条 幼稚園の定員は、105人以内とする。

(学年、学期及び休業日)

第5条 幼稚園の学年は、4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

2 前項の学年に分けて次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

3 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業 4月1日から4月6日まで

(4) 夏期休業 7月21日から8月31日まで

(5) 冬期休業 12月25日から1月7日まで

(6) 学年末休業 3月25日から3月31日まで

4 前項の規定にかかわらず、園長は休業日を変更することができる。

(教育週数)

第6条 教育週数は、特別の事情がある場合を除き、年間39週以上とする。

(教育時間)

第7条 幼稚園の1日の教育時間は、4時間を標準とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、教育時間を変更することができる。

(1) 幼児の心身の発育の程度により考慮を要する場合

(2) 季節により変更を余儀なくされる場合

(始業及び終業の時刻)

第8条 始業は午前9時、終業は午後2時とする。ただし、やむを得ない事情がある場合に限り、支障のない範囲において時刻を変更することができる。

(教育課程)

第9条 教育課程は、幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号)による。

(職員及び任務)

第10条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条の規定により次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 副園長

(3) 主任教諭

(4) 主査教諭

(5) 教諭

2 前項各号のほか、必要な職員を置くことができる。

3 職員の任務は、次に掲げるところによる。

(1) 園長 園務をつかさどり、所属職員を監督する。

(2) 副園長 園長を補佐し、園長に事故あるときは、その職務を代理する。

(3) 主任教諭 副園長を補佐し、園務の一部を整理し、幼児の保育をつかさどる。

(4) 主査教諭 高度な知識又は経験に基づく、幼児の保育をつかさどる。

(5) 教諭 幼児の保育をつかさどる。

(入園、休園及び退園)

第11条 幼稚園に入園しようとするものは、入園願書(様式第1号)を提出して園長の許可を受けなければならない。

2 休園及び退園をしようとするときは、休園(退園)申請書(様式第2号)を提出し、その理由を園長に届け出なければならない。

(修了)

第12条 幼稚園所定の保育課程を修了したものには、修了証書を授与する。

(登園停止等)

第14条 前条の保育料の納付を怠ったものに対しては、登園停止又は退園を命ずることがある。

(幼稚園評議員)

第15条 幼稚園に、必要に応じて幼稚園評議員(以下「評議員」という。)を置くことができる。

2 評議員は、園長の求めに応じ、幼稚園運営に関し意見を述べることができる。

3 評議員は、教育に関する理解及び識見を有するもので、園長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、園長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩滝町立岩滝幼稚園規則(昭和44年岩滝町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年2月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月26日から適用する。

(平成21年2月12日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月7日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年11月20日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月27日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の与謝野町立幼稚園規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

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与謝野町立幼稚園規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第23号

(平成29年2月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第23号
平成20年2月26日 教育委員会規則第1号
平成21年2月12日 教育委員会規則第2号
平成22年3月25日 教育委員会規則第1号
平成24年2月7日 教育委員会規則第1号
平成25年11月20日 教育委員会規則第1号
平成26年10月27日 教育委員会規則第3号
平成27年3月25日 教育委員会規則第1号
平成29年2月27日 教育委員会規則第1号