○与謝野町国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則
平成18年3月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町国民健康保険高額療養費貸付基金条例(平成18年与謝野町条例第77号。以下「条例」という。)の規定に基づき、高額療養費貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付けに関する事務を円滑に行うため必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者の認定)
第2条 条例第3条に規定する貸付対象者の認定は、町長が行う。
(1) 第三者の行為による療養
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第61条の規定に該当する療養
(貸付けの申請)
第4条 貸付金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、国民健康保険高額療養費貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 医療機関が発行する保険診療分の請求書又はこれに準ずる書類
(2) その他町長が必要として指示する書類
2 前項の申請は、1月を単位に行うものとする。ただし、これにより難いと町長が認めた場合は、この限りでない。
(借用証書)
第6条 申請者は、貸付金を受け取ったときは、借用証書(様式第4号)を差し入れなければならない。
(貸付金の償還及び精算)
第7条 貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が貸付金を償還するについては、高額療養費の受領及び貸付金の償還を町長に委任するものとする。
2 町長は、受領した高額療養費を貸付金の償還に充当し、速やかに高額療養費貸付金精算書(様式第5号)により精算の上、借受人に通知するものとする。
(貸付けの取消し)
第8条 借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けを取り消すものとする。
(1) 虚偽の申込みその他不正な手段により貸付けの決定を受けたとき。
(2) 借り受けた資金を目的以外に使用したとき。
(3) その他不適当と認められる事実を発見したとき。
(帳票)
第9条 貸付けについては、必要な帳票を備え、常に貸付状況を明らかにするものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。