○与謝野町国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則

平成18年3月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町国民健康保険高額療養費貸付基金条例(平成18年与謝野町条例第77号。以下「条例」という。)の規定に基づき、高額療養費貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付けに関する事務を円滑に行うため必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者の認定)

第2条 条例第3条に規定する貸付対象者の認定は、町長が行う。

(貸付けの適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸し付けないものとする。

(1) 第三者の行為による療養

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第61条の規定に該当する療養

(貸付けの申請)

第4条 貸付金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、国民健康保険高額療養費貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 医療機関が発行する保険診療分の請求書又はこれに準ずる書類

(2) その他町長が必要として指示する書類

2 前項の申請は、1月を単位に行うものとする。ただし、これにより難いと町長が認めた場合は、この限りでない。

(貸付等の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、必要事項を審査の上、貸付けについての適否及び金額を決定し、高額療養費貸付金承認決定通知書(様式第2号)又は高額療養費貸付不承認決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(借用証書)

第6条 申請者は、貸付金を受け取ったときは、借用証書(様式第4号)を差し入れなければならない。

(貸付金の償還及び精算)

第7条 貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が貸付金を償還するについては、高額療養費の受領及び貸付金の償還を町長に委任するものとする。

2 町長は、受領した高額療養費を貸付金の償還に充当し、速やかに高額療養費貸付金精算書(様式第5号)により精算の上、借受人に通知するものとする。

(貸付けの取消し)

第8条 借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けを取り消すものとする。

(1) 虚偽の申込みその他不正な手段により貸付けの決定を受けたとき。

(2) 借り受けた資金を目的以外に使用したとき。

(3) その他不適当と認められる事実を発見したとき。

2 前項の規定により貸付けの取消しをしたときは、直ちに借受人に高額療養費貸付金貸付取消通知書(様式第6号)により通知し、既に貸し付けた貸付金については、その全部を返還させるものとする。

(帳票)

第9条 貸付けについては、必要な帳票を備え、常に貸付状況を明らかにするものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩滝町国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則(昭和54年岩滝町規則第1号)又は野田川町国民健康保険高額療養費貸付要綱(昭和52年野田川町告示第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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与謝野町国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則

平成18年3月1日 規則第43号

(平成18年3月1日施行)