○与謝野町国民健康保険高額療養費貸付基金条例

平成18年3月1日

条例第77号

(設置)

第1条 与謝野町国民健康保険の被保険者の属する世帯主が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費の支給の対象となる場合において、高額療養費が支給されるまでの間、当該高額療養費の支払に必要とする資金を町が貸付けし、当該世帯の生活の安定を図るため、与謝野町国民健康保険高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、500万円とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(貸付対象)

第3条 貸付金は、第1条の世帯主であって、高額療養費の支払が困難であると認められる者に対して貸し付けるものとする。

(貸付額等)

第4条 貸付金の貸付額、利子及び貸付期間は、次に定めるとおりとする。

(1) 貸付額 高額療養費の額に100分の90を乗じて得た額(1万円未満の端数を生じた場合は、当該端数は切り捨てる。)以内の額とする。

(2) 利子 無利子とする。

(3) 貸付期間 貸付けの日から高額療養費が支給される日までとする。

(運用)

第5条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の岩滝町国民健康保険高額療養費貸付基金条例(昭和54年岩滝町条例第5号)又は野田川町国民健康保険高額療養費貸付基金条例(昭和52年野田川町条例第33号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

与謝野町国民健康保険高額療養費貸付基金条例

平成18年3月1日 条例第77号

(平成18年3月1日施行)