○与謝野町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年3月1日

条例第64号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、与謝野町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 町長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、管理の基準、管理業務の範囲その他規則(以下「規則」という。)で定める事項を明示して、指定管理者になろうとする法人その他の団体を公募しなければならない。ただし、指定施設の管理について地域の活力を積極的に活用する必要があること、指定施設の業務の内容に特殊性があること、その他の事由により、指定施設の管理を特定の法人その他の団体に行わせることが特に必要であると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に当該公の施設に係る事業計画書その他規則で定める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を総合的に審査の上、当該公の施設の管理を行わせるのに最適な団体を候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、当該公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) その他当該公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。

2 町長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第5条 指定管理者は、毎年度終了後1月以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第7条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して1月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 公の施設の利用状況

(3) 使用料又は利用料金の収入の実績

(4) 管理に係る経費の収支状況

(5) その他管理の実態を把握するために必要な事項

(業務報告の聴取等)

第6条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第7条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じることができる。

2 第4条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても町長は、その賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第9条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(個人情報の保護等)

第10条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、その管理する公の施設の管理の業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項の規定を遵守し、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

2 指定管理者又は従事者は、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(情報公開)

第11条 指定管理者は、公の施設の管理に関して保有する情報の公開に努めなければならない。ただし、前条に規定する個人情報又は秘密保持の義務に抵触する情報については、この限りでない。

(教育委員会の公の施設への適用)

第12条 この条例を与謝野町教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第9条までの規定中「町長」とあるのは「教育委員会」と、第2条第3条及び次条の規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と読み替えるものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加悦町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年加悦町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月15日条例第6号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

与謝野町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年3月1日 条例第64号

(令和5年4月1日施行)