○半島振興対策実施地域における与謝野町税条例の特例に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第40号

(申請書等の提出)

第2条 条例第3条に規定する申請は、半島振興対策実施地域における不均一課税申請書(様式第1号)に当該規定に該当することを証明するに足りる書類を添付して、これを遅滞なく町長に提出することにより行う。

(不均一課税額等の通知)

第3条 町長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、不均一課税額等通知書(様式第2号)により不均一課税をする税額等を通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の半島振興対策実施地域における加悦町税条例の特例に関する条例施行規則(昭和62年加悦町規則第5号)、半島振興対策実施地域の指定に伴う岩滝町税条例の特例に関する条例施行規則(昭和62年岩滝町規則第13号)又は半島振興対策実施地域指定に伴う野田川町町税条例の特例に関する条例施行規則(昭和62年野田川町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月2日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

画像

画像

半島振興対策実施地域における与謝野町税条例の特例に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第40号

(平成25年12月2日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月1日 規則第40号
平成25年12月2日 規則第24号