○半島振興対策実施地域における与謝野町税条例の特例に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、半島振興対策実施地域における与謝野町税条例の特例に関する条例(平成18年与謝野町条例第58号。以下「条例」という。)第3条に規定する申請手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成25年12月2日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
○半島振興対策実施地域における与謝野町税条例の特例に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、半島振興対策実施地域における与謝野町税条例の特例に関する条例(平成18年与謝野町条例第58号。以下「条例」という。)第3条に規定する申請手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成25年12月2日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
平成18年3月1日 規則第40号
(平成25年12月2日施行)
◆ | 平成18年3月1日 | 規則第40号 |
◇ | 平成25年12月2日 | 規則第24号 |