○半島振興対策実施地域における与謝野町税条例の特例に関する条例
平成18年3月1日
条例第58号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町の区域が半島振興法(昭和60年法律第63号。以下「法」という。)第2条第1項の規定により半島振興対策実施地域として指定されたことに伴い、法第17条及び半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号の規定に基づき与謝野町税条例(平成18年与謝野町条例第57号。以下「条例」という。)の特例を定めるものとする。
年度 | 税率 |
初年度 | 100分の0.14 |
第2年度(初年度の翌年度) | 100分の0.35 |
第3年度(第2年度の翌年度) | 100分の0.70 |
(申請書等の提出)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に当該規定に該当することを証明するに足りる書類を添付して、これを遅滞なく町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名又は名称
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 新設し、又は増設した施設又は設備に係る固定資産の新設又は増設年月日(土地にあっては、取得年月日)、種類及び取得価額
(4) 新設し、又は増設した施設又は設備を最初に事業の用に供した年月日
(5) 事業所の平面図
(6) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、平成18年度分の固定資産税から適用する。
附則(平成25年9月13日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の半島振興対策実施地域における与謝野町税条例の特例に関する条例第2条の規定は、平成25年4月1日以後に製造の事業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第2条及び第3条の規定は、この条例の施行の日前に法第17条各号(第1号及び第5号を除く。)に掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については適用しない。