○半島振興対策実施地域における与謝野町税条例の特例に関する条例

平成18年3月1日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町の区域が半島振興法(昭和60年法律第63号。以下「法」という。)第2条第1項の規定により半島振興対策実施地域として指定されたことに伴い、法第17条及び半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号の規定に基づき与謝野町税条例(平成18年与謝野町条例第57号。以下「条例」という。)の特例を定めるものとする。

(特例措置)

第2条 本町の区域内において、法第17条各号に掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者について、その事業に係る償却資産又はその事業に係る家屋若しくはその敷地である土地に対する固定資産税につき、当該固定資産に対し固定資産税を課することとなる年度(以下この項において「初年度」という。)以後3年度分に限り、条例第62条の規定にかかわらず、次表に掲げる税率を適用する。

年度

税率

初年度

100分の0.14

第2年度(初年度の翌年度)

100分の0.35

第3年度(第2年度の翌年度)

100分の0.70

2 前項に規定する特例措置の対象となる固定資産は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項の表の第1号又は第45条第2項の表の第1号の規定の適用を受ける家屋及び償却資産(前項に規定する事業の用に供するものに限る。)であって、新設又は増設に係る施設又は設備の取得価額の合計額が省令第1条第1号で定めた金額を超えるもの並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第1項の規定による半島振興対策実施地域の指定の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に該当土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)とする。

(申請書等の提出)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に当該規定に該当することを証明するに足りる書類を添付して、これを遅滞なく町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名又は名称

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 新設し、又は増設した施設又は設備に係る固定資産の新設又は増設年月日(土地にあっては、取得年月日)、種類及び取得価額

(4) 新設し、又は増設した施設又は設備を最初に事業の用に供した年月日

(5) 事業所の平面図

(6) その他町長が必要と認める事項

(申請事項の変更等の届出)

第4条 第2条の規定の適用を受けた者は、前条の申請書の記載事項に変更があった場合又は事業を休止し、若しくは廃止した場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、平成18年度分の固定資産税から適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の半島振興対策実施地域における加悦町税条例の特例に関する条例(昭和61年加悦町条例第28号)、半島振興対策実施地域の指定に伴う岩滝町税条例の特例に関する条例(昭和62年岩滝町条例第1号)又は半島振興対策実施地域指定に伴う野田川町町税条例の特例に関する条例(昭和62年野田川町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年9月13日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の半島振興対策実施地域における与謝野町税条例の特例に関する条例第2条の規定は、平成25年4月1日以後に製造の事業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第2条及び第3条の規定は、この条例の施行の日前に法第17条各号(第1号及び第5号を除く。)に掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については適用しない。

半島振興対策実施地域における与謝野町税条例の特例に関する条例

平成18年3月1日 条例第58号

(平成27年4月1日施行)