○与謝野町鉄道経営対策補助金交付要綱
平成18年3月1日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、北近畿タンゴ鉄道株式会社(以下「会社」という。)が地域の公共交通の維持確保を行うために要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の額)
第2条 前条に規定する補助金の額は、当該年度において会社が町へ納付すべき固定資産税額の2分の1の額を限度として町長が定める額とする。ただし、償却資産のうち、電化・高速化分については全額とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付申請は、鉄道経営対策補助金交付申請書(別記様式)により行うものとする。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、前条の申請を受理したときは、その結果を申請者に通知するものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日告示第19号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。