○与謝野町会計管理者職務代理者を定める規則

平成18年3月1日

規則第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による会計管理者の職務を代理する職員は、会計課の上席の出納員とする。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第19号)

この規則は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。

与謝野町会計管理者職務代理者を定める規則

平成18年3月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月1日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第2号
平成30年1月4日 規則第1号
令和5年4月1日 規則第19号