○与謝野町会計管理者職務代理者を定める規則
平成18年3月1日
規則第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による会計管理者の職務を代理する職員は、会計課の上席の出納員とする。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第19号)
この規則は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。