○与謝野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第25号

(書面の交付)

第2条 任命権者は、条例第2条に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接に交付し難いときは、内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。

2 前項ただし書の場合において、書面を送達することができないときは、その旨及び当該書面に記載された事項を与謝野町公告式条例(平成18年与謝野町条例第3号)第2条第2項の例により掲示場に掲示することをもって、交付に代えることができる。

(減給の期間)

第3条 条例第3条の規定による減給の期間は、日又は月を単位として定め、勤務を要しない日を算入して期間の計算を行うものとする。

(停職の期間)

第4条 前条の規定は、条例第4条第1項の規定による停職の期間について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加悦町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則(昭和30年加悦町規則第3号)、岩滝町職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例施行規則(昭和27年岩滝町規則第3号)若しくは職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則(昭和30年野田川町規則第6号)又は解散前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則(昭和47年加悦谷学校給食組合規則第10号)若しくは野田川環境衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則(昭和44年野田川環境衛生組合規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

与謝野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第25号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月1日 規則第25号