○与謝野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月1日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

2 減給の期間は、1日以上6月以下とする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の加悦町、岩滝町若しくは野田川町又は解散前の加悦谷学校給食組合若しくは野田川環境衛生組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の加悦町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年加悦町条例第18号)、岩滝町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年岩滝町条例第22号)若しくは職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年野田川町条例第43号)又は解散前の職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和47年加悦谷学校給食組合条例第11号)若しくは野田川環境衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和59年野田川環境衛生組合条例第7号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年9月27日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(その他の経過措置の委任)

第10条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

与謝野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月1日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月1日 条例第34号
令和元年9月27日 条例第15号
令和4年12月14日 条例第28号