○与謝野町監査委員条例

平成18年3月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求又は要求による監査)

第2条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項及び第7項第235条の2第2項若しくは地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公営企業法」という。)第27条の2第1項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から30日以内に監査に着手しなければならない。

(定例監査及び随時監査)

第3条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、監査に着手する日の5日前までに監査の日時を町長及び監査の対象となる機関(以下「関係機関」という。)に通知しなければならない。

2 監査委員は、法第199条第5項若しくは前条の規定による監査を行う場合で緊急を要するとき、又は特に必要と認めるときは、あらかじめ監査の日時を関係機関に通知しないで監査に着手することができる。

(財政援助を与えている者等に対する監査)

第4条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第5条 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項、公営企業法第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により審査に付されたときは、審査に付された日から40日以内に意見を付けて町長に提出しなければならない。

(現金出納の検査)

第6条 監査委員は、法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月例日を定めて行う。ただし、その期日が町の休日に当たるとき、又はその他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(請願の処理)

第7条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、その受けた日から30日以内に処理するものとする。

(公表の方法)

第8条 監査委員の行う公表は、与謝野町公告式条例(平成18年与謝野町条例第3号)に定める方法によりこれを行うものとする。

(事務局の設置)

第9条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置く。

2 事務局の組織については、監査委員が定める。

3 事務局職員の定数は、与謝野町職員定数条例(平成18年与謝野町条例第29号)の定めるところによる。

(その他)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年12月16日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月4日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

与謝野町監査委員条例

平成18年3月1日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)