○与謝野町台風第23号に伴う災害融資に係る利子補給金交付要綱

平成18年3月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、平成16年10月20日の台風第23号の被災により災害融資を受けた者が、取扱金融機関に支払った利子に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 利子補給金の交付対象となる者は、取扱金融機関から台風第23号に係る災害融資を受けた者で、取扱金融機関に対し利子を支払った者とする。ただし、延滞等による延滞利息については交付しないものとする。

(交付対象限度額等)

第3条 前条の利子補給金の交付対象となる利子補給金交付対象限度額、利子補給率、補給期間等は、別表のとおりとする。ただし、補給後の金利が別表に定める実質最低金利を下回る場合は、実質最低金利となる利子補給率を適用するものとする。

(利子徴収済通知書の提出)

第4条 取扱金融機関は、台風第23号に係る災害融資貸付を実行し、利子を徴収した者について、町長が指定する日までに、台風第23号に伴う災害融資に係る利子補給金交付要綱に係る利子徴収済通知書(様式第1号。以下「利子徴収済通知書」という。)により町長に通知するものとする。

(利子補給金の交付申請)

第5条 利子補給金の交付を受けようとする者は、当該年度分を町長が指定する日までに、台風第23号に伴う災害融資に係る利子補給金交付申請書(様式第2号。以下「利子補給金交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付手続及び利子補給の始期)

第6条 町長は、利子補給金交付申請書の提出があったときは、取扱金融機関の利子徴収済通知書に基づき、事実に相違ないと認めた場合は交付手続を行うものとし、利子補給の始期は貸付け実行の日とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の台風第23号に伴う災害融資に係る利子補給金交付要綱(平成16年加悦町告示第45号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

資金使途

利子補給金交付対象限度額

利子補給率

実質最低金利

補給期間

家財・車両

1,500千円

0.8%

0.0%

3年間

住宅改修

5,000千円

0.6%

0.4%

3年間

設備資金(商工業者)

15,000千円

0.6%

0.4%

5年間

運転資金(商工業者)

10,000千円

0.4%

0.4%

5年間

設備資金(農業者)

8,000千円

0.9%

0.4%

5年間

運転資金(農業者)

5,000千円

0.6%

0.4%

5年間

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与謝野町台風第23号に伴う災害融資に係る利子補給金交付要綱

平成18年3月1日 告示第7号

(令和5年4月1日施行)