○与謝野町印鑑条例施行規則
平成18年3月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町印鑑条例(平成18年与謝野町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請等の受理)
第2条 町長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、その者の住所、氏名、生年月日及び男女の別を、住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。
(未成年者等の申請)
第3条 15歳以上の未成年者又は被保佐人が印鑑の登録を受けようとする場合は、その者の法定代理人又は保佐人(以下「法定代理人等」という。)が当該印鑑の登録に同意したことを証する書面を提出しなければならない。
2 前項の同意をしたことを証する書面には、戸籍謄本その他の法定代理人等が当該未成年者又は被保佐人の法定代理人等であることを証する書面を添付しなければならない。
(回答書の提出期限)
第4条 条例第4条第2項に規定する回答書の提出期限は、照会の日から10日以内とし、その期限内に回答書の提出がないときは、印鑑登録の申請がなかったものとする。
(印鑑登録原票の改製)
第6条 町長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めたときは、登録者にその旨を通知し、その登録されている印鑑及び登録証の提示を求め、印鑑登録原票を改製することができるものとする。
(登録証の引替交付)
第7条 町長は、条例第8条の規定による登録証の引替交付申請があったときは、登録証及び印鑑登録証引替交付申請書の記載事項と印鑑登録原票とを照合し、相違がないことを確認した上、当該交付の申請をした者に登録証を直接交付する。
(印鑑登録証明書の交付)
第8条 町長は、条例第15条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付申請があったときは、登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項と印鑑登録原票と照合し、相違がないことを確認した上、当該交付申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。
(印鑑登録原票の保管)
第9条 町長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管するものとする。
(押印に使用する印肉)
第10条 印鑑の登録及びこれらに必要な手続のために印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。
(申請書等の様式)
第11条 印鑑の登録及び証明に関する事務の処理に必要な申請書等の様式は、次表に掲げるところによるものとする。
(文書の保存)
第12条 条例第12条の規定により抹消された印鑑登録原票は、その抹消された日から5年間保存するものとする。
2 前項の抹消された印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日又は返納された日から2年間保存するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加悦町印鑑条例施行規則(昭和52年加悦町規則第8号)、岩滝町印鑑条例施行規則(昭和51年岩滝町規則第7号)又は野田川町印鑑条例施行規則(昭和52年野田川町規則第7号)の規定によりなされた登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票、印鑑登録票及び既に交付されている印鑑登録証の様式については、なお従前の例により、この規則の施行の際現に保存されている文書の保存期間は通算する。
附則(平成24年7月1日規則第13号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年10月28日規則第23号)
この規則は、平成26年1月14日から施行する。
附則(平成26年2月5日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月5日規則第26号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和元年12月3日規則第10号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月13日規則第32号)
この規則は、与謝野町印鑑条例の一部を改正する条例(令和5年与謝野町条例第21号)の施行の日から施行する。