○与謝野町印鑑条例

平成18年3月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本町に記録されているものとする。ただし、15歳未満の者及び意思能力を有しない者(15歳未満の者を除く。)は、印鑑の登録を受けることができない。

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて自ら町長に申請しなければならない。

2 印鑑の登録は、1人につき1個とする。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、期限を付してその回答書を持参提出させることによって行うものとする。ただし、次に掲げる文書のうちいずれかのものの提示又は提出により当該登録申請者が本人であること、及び当該申請が本人の意思に基づくものであると認められる場合は、この限りでない。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) その他本人であることが確認できるもの

(登録申請)

第5条 町長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録申請を受理しない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録等)

第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、第4条の規定により確認したときは直ちに印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 住所

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び通称。外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記)

(5) 生年月日

(6) 男女の別

2 前項各号に掲げる事項については、磁気ディスクをもって調製する。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)に対して、登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。

(登録証の引替交付)

第8条 登録者は、登録証が著しく損傷又は汚損したときは、当該登録証を添えて引替交付申請をすることができる。

(登録証の亡失)

第9条 登録者は、登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(登録事項の変更)

第10条 登録者は、印鑑登録原票の登録事項に変更が生じたときは、直ちに登録証を添えて町長にその旨を届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、住民基本台帳法に基づく届出等により印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、印鑑登録原票の登録事項について職権で訂正することができる。

(登録廃止及び亡失の申請)

第11条 登録者は、当該印鑑の登録の廃止をする場合及び登録された印鑑を亡失した場合には、登録証を添えて町長に自ら申請しなければならない。

(登録の抹消)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 登録証の亡失の届出又は印鑑登録の廃止の申請があったとき。

(2) 住民基本台帳から消除されたとき。

(3) (氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当することとなったとき。

(4) その他町長が抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

(登録証の返還)

第13条 登録者は、亡失した登録証を発見したとき、及び前条の規定に該当することとなったときは、当該登録証を町長に返還しなければならない。

(印鑑登録の証明)

第14条 印鑑登録の証明は、印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取り磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)のほか第6条第1項第3号から第5号までの登録事項について、その写しであることを町長が証明するものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第15条 登録者は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、登録証を添えて自ら町長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録者は、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、当該端末機の操作により証明書等を交付する機能を有するものをいう。)次の各号のいずれかに掲げるものを用いて、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号(以下「暗証番号」という。)その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)

(2) 公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、印鑑登録証明書の交付申請を受理しない。

(1) 前条第1項の場合において、登録証の提示がないとき。

(2) 前条第1項の場合において、登録証が著しく損傷又は汚損して識別が困難であるとき。

(3) 前条第2項の場合において、暗証番号が正しく入力されなかったとき。

(4) 前条第2項の場合において、同項第1号の個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は同項第2号の移動端末設備用利用者証明用電子証明書の効力が失われているとき。

(5) 印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(6) その他町長が不適当と認めるとき。

(閲覧の禁止)

第17条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(代理申請等)

第18条 第3条第8条第9条第10条第1項及び第11条の申請又は届出について疾病その他やむを得ない事由により自ら申請又は届出することができないときは、委任の旨を証する代理人選任届を添えて代理人により行うことができる。

2 第15条第1項の申請について自ら行うことができないときは、本人の登録証を添えて代理人により行うことができる。この場合において、当該申請は、本人の授権による代理人の申請とみなす。

(関係者に対する質問等)

第19条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加悦町印鑑条例(昭和52年加悦町条例第1号)、岩滝町印鑑条例(昭和51年岩滝町条例第12号)又は野田川町印鑑条例(昭和52年野田川町条例第2号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 町長は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。

3 町長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成30年12月4日条例第21号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年12月3日条例第17号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(令和5年9月14日条例第21号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第33号で令和5年12月1日から施行)

与謝野町印鑑条例

平成18年3月1日 条例第17号

(令和5年12月1日施行)