○与謝野町における法令遵守の推進に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第5号

(不当要求行為等)

第2条 条例第2条第3号に規定する「公正な職務の遂行を妨げる行為」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町が行う許認可等又は請負その他の契約に関し、特定の事業者又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為

(2) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に関して不適当な行為

(3) 本町の競争入札の参加資格を有する業者に関し、特定の業者の経済的な面における社会的評価を失わせる行為又はその業務を妨害するおそれのある行為

(4) 人事(職員の採用、昇任、降任又は転任をいう。)の公正を害する行為

(5) 町が行おうとしている不利益処分に関し、当該不利益処分の被処分者となるべき事業者又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為

(6) その他法令等及び要綱で定められた基準等の規定に違反する行為であって、当該行為により特定の事業者又は個人が有利な取扱いを受け、又は不利益な取扱いを受けるよう要求する行為

2 条例第2条第3号に規定する「暴力行為その他社会常識を逸脱した手段」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為 身体の一部や器具を使って、故意に相手を傷つけようとする行為又は相手が恐怖を感じ、反論し得ない状況に追い込むほどの脅迫行為若しくは正常な業務が遂行できない程度の喧噪行為

(2) 正当な理由もなく面接を強要する行為 正常な状態で面談することを困難とし、断ったにもかかわらず、強硬に脅迫的言動をもって面接を強要する行為

(3) 粗野又は乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為 大声又は相手を罵倒する言動等で、聴くに堪えない程度の不快感を与える行為

(4) 正当な権利がないにもかかわらず権利があるとする行為 権利若しくは提供を受けた役務にかしがないにもかかわらず、かしがあるとし、若しくは交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとして、又はこれらのかし若しくは損害の程度を誇張して、損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全、庁舎等における秩序の維持又は町の事務事業の遂行に支障を生じさせる行為

(職員の上司等への報告)

第3条 条例第3条第4項に規定する報告は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。

(1) 次号から第5号までに該当する者以外の者 直属の係長又は係長相当職の職員及び所属の課長又は課長相当職の職員

(2) 係長及び係長相当職の職員 直属の課長補佐又は課長補佐相当職の職員及び所属の課長又は課長相当職の職員

(3) 課長補佐又は課長補佐相当職の職員 所属の課長又は課長相当職の職員

(4) 課長又は課長相当職の職員 副町長

(5) 副町長、参事及び教育長 町長

(対策委員会の設置)

第4条 条例第4条第2項の規定に基づき、与謝野町の業務執行における不当要求行為等を未然に防止するとともに、町としての統一的な対応方針等を定めることにより、町民及び職員(条例第2条第1号に規定する職員をいう。以下同じ。)の安全と、公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的として、与謝野町不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

2 対策委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもって充てる。

4 委員は、教育長及び与謝野町組織条例(平成18年与謝野町条例第6号)第1条に規定する各課の長をもって充てる。

(対策委員会の顧問)

第5条 対策委員会に顧問を置く。

2 顧問は、弁護士及び管内警察関係者をもって充てる。

3 顧問は、対策委員会の要請に応じ会議に出席して意見を述べることができる。

(対策委員会の招集)

第6条 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集する。この場合において、委員長は、必要があると認めるときは、当該不当要求行為等に関係する一部の委員を招集することができる。

2 対策委員会は、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。

3 対策委員会の庶務は、総務課において行う。

(所掌事務)

第7条 対策委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 次条の規定に基づく通知に関する対応方針及び事後措置の協議検討

(2) 第9条の規定に基づく調査

(3) 第1号の協議検討に基づく条例第7条に規定する報告

(4) 不当要求行為等に関する情報交換及び各課等の連絡調整

(5) その他対策委員会が必要と認める事項

(対策委員会への通知)

第8条 条例第4条第2項の規定に基づく対策委員会への通知は、条例第3条第4項の報告を行った者が、第3条第1号から第3号までに定める者にあっては所属長、同条第4号及び第5号に定める者にあっては、それぞれ同号に定める報告を受けたものが行う者とする。

2 職員は、当該不当要求行為等が当該職員以外の職員からあった場合には、対策委員会に通知することができる。

3 町長が当該不当要求行為等を受けた場合は、自ら対策委員会に通知するものとする。

4 前各項の規定に基づく対策委員会への通知及び第9条第1項後段に規定する特別職の職員から対策委員会への調査依頼は、不当要求行為等通知(調査依頼)(様式第1号)により行うものとする。

(対策委員会の調査)

第9条 対策委員会は、前条の規定に基づき通知があった場合において、当該通知の内容が不当要求行為等に該当すると疑うに足りる相当な理由があると認められるときは、直ちに必要な調査を行うものとする。不当要求行為等を受けたと認める条例第6条第2項に定める特別職の職員(この項において町長及び副町長を除く。)から必要な調査の依頼を受けた場合も、同様とする。

2 対策委員会は、前項に規定する調査を行う場合にあっては、前条の規定に基づき通知をした者又は町長から意見の聴取を行うとともに、関係者に対し必要な資料の提出を求め、これらの者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。

3 対策委員会は、第1項に規定する調査を行う場合は、不当要求行為等を行った疑いのある者に意見陳述の機会を与えることができる。

4 前項の規定による不当要求行為等を行った疑いのある者の意見陳述は、口頭又は書面により行うものとする。

5 対策委員会は、第1項に規定する調査を行う場合において、不当要求行為等が職員の対応に起因すると認められるときは、慎重に調査するものとする。

(対策委員会の報告)

第10条 条例第7条第1項に基づく報告は、不当要求行為等があったと認めた理由又は不当要求行為等がなかったと認めた理由を明らかにして行うものとする。

2 対策委員会は、不当要求行為等が繰り返し行われ、又は公正な職務の遂行が著しく損なわれるなど、公正な職務の遂行を確保するため、不当要求行為等を行った者に対して厳正な措置を講じる必要があると認めるときは、前項の報告を行う際に、当該不当要求行為等の報告内容を町民へ公表すべきことを意見として述べることができる。

3 前項の意見には、公表の方法及び不当要求行為等を行った者の氏名の公表の有無についても述べるものとする。

(不当要求行為等発生時の措置)

第11条 所属長又は所属職員は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに注意若しくは警告を発し、退去を命じ、排除を行い、又は警察への通報等の措置を採り、併せて所属長は不当要求行為等発生通知票(様式第2号)により対策委員会に報告するものとする。

(職員への配慮)

第12条 町長は、職員が第8条第2項の規定に基づく通知を行ったことにより、正当な理由なく不利益な取扱いを受けることのないよう必要な配慮をしなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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与謝野町における法令遵守の推進に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)