○与謝野町における法令遵守の推進に関する条例

平成18年3月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、本町の行政運営に当たり法令遵守を推進するために必要な事項を定めるとともに、町民に対して法令遵守への理解と協力を求めることにより、職務の公正な遂行を図り、町政に対する町民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職の職員のうち町長、副町長及び教育長をいう。

(2) 法令遵守 職員が法律、条例、規則その他現行の法令に基づいて行政を執行することを基本に、日常業務の中で公正に職務を遂行することをいう。

(3) 不当要求行為等 違法行為の要求(不作為の要求を含む。以下同じ。)その他職員の公正な職務の遂行を妨げる行為又は暴力行為その他社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為であって規則で定めるものをいう。

(職員の責務)

第3条 職員は、公務員としての法令遵守の重要性を認識し、町民全体の奉仕者としての立場を自覚して、常に公共の利益の増進を目指して公正な職務の遂行に努めなければならない。

2 職員は、職務の遂行に当たって、町民その他町政に関わりのあるすべての者に対して業務に関する説明を十分に行い、法令遵守について理解と協力を得るよう努めなければならない。

3 職員は、不当要求行為等があったときは、これを拒否しなければならない。

4 職員(町長を除く。)は、不当要求行為等があったときは、直ちに規則で定める上司及び所属長に報告しなければならない。

(管理監督者の責務)

第4条 管理監督の立場にある者(以下「管理監督者」という。)は、その職務の重要性を自覚し、部下職員の公正な職務の遂行の確保に努め、その行動について適切に指導監督しなければならない。

2 管理監督者は、部下職員から前条第4項の規定による報告を受けたときは、適法かつ公正な職務を確保するために必要な措置を講じるとともに、当該報告内容が公正な職務の遂行を損なうおそれがあると認められる場合は、規則で定める与謝野町不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)に通知しなければならない。

(任命権者の責務)

第5条 法第6条に規定する任命権者(以下「任命権者」という。)は、その権限の下にある組織において法令遵守の推進が図られるよう、職員研修を実施するとともに、法令遵守の推進を図るための庁内体制の整備その他必要な措置を講じるものとする。

(町民等の責務)

第6条 町民は、地方公共団体を構成する一員として常に本町の行政運営に関心を払い、職員による公正な職務の遂行について理解し、協力するよう努めるものとする。

2 何人も、職員(法第3条第3項に規定する特別職の職員を含む。)に対して不当要求行為等をしてはならない。

(対策委員会の報告等)

第7条 対策委員会は、規則で定める調査及び検討の結果を、第4条第2項の規定により通知等を行った者、任命権者及び町長に報告しなければならない。

2 対策委員会は、前項の規定により報告を行う場合には、次条の規定に基づき町長が行う措置について、意見を述べることができる。

(不当要求行為等の行為者への警告等)

第8条 町長は、前条第1項の報告を受けたときは、当該報告に基づいて、不当要求行為等の行為者に対して文書で警告を行うことができる。

2 前項の警告を行う場合において、町長は町民への公表その他必要な措置を講じることができる。

3 町長は、競争入札の参加資格を有する業者に対して第1項の警告を行った場合は、別に定めるところにより当該業者に対し指名停止その他必要な措置を講じることができる。

4 町長が前3項の規定に基づき不当要求行為等の行為者へ警告等を行う場合は、前条第2項に規定する対策委員会の意見を尊重するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月6日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、改正前又は廃止前の規定はなおその効力を有する。

与謝野町における法令遵守の推進に関する条例

平成18年3月1日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)