○与謝野町表彰条例施行規則
平成18年3月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町表彰条例(平成18年与謝野町条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、表彰の手続及び方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(自治功労者及び名誉町民の表彰の場所)
第4条 自治功労者及び名誉町民の表彰は、議場において議会議員列席の上、行うものとする。
(金品寄付者の表彰)
第6条 条例第23条第2号に規定する金品寄付者の表彰は、100万円以上5,000万円未満の金品を寄付した者について行うものとする。
(遺族への表彰状等の交付)
第7条 条例第2条各号に定める表彰を受けるべき者が死亡した場合は、表彰状、感謝状及び記念品は、これを遺族に交付する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の加悦町、岩滝町又は野田川町が構成町であった一部事務組合に在職していた職員の勤続年数は、条例第23条第3号に規定する勤続年数にすべて通算するものとする。
附則(平成27年3月23日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年11月1日から適用する。
附則(令和3年3月12日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。