○与謝野町表彰条例施行規則

平成18年3月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町表彰条例(平成18年与謝野町条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、表彰の手続及び方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(在職期間等)

第2条 条例第4条及び第19条に規定する在職期間は、いずれもその職に在職した期間をすべて通算した期間とする。ただし、それらの期間に重複した期間があるときは、いずれか一方の在職期間のみを通算する。

2 条例第4条第5号の相当期間は、同条第1号から第4号までに掲げる期間の2分の1に相当する期間とする。

3 条例第4条第5号同条第1号から第4号までに定める職以外の町の公職は、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会並びに附属機関の委員とする。

4 条例第27条第3号に規定する勤続年数については、同条に規定する職員として勤続した期間及び合併前の加悦町、岩滝町又は野田川町における勤続年数をすべて通算した期間とする。

(自治功労者及び名誉町民の表彰推薦)

第3条 条例第4条及び第10条の規定による自治功労者及び名誉町民の表彰は、毎年3月1日現在において該当書を調査し、次の定例議会において推薦するものとする。

(自治功労者及び名誉町民の表彰の場所)

第4条 自治功労者及び名誉町民の表彰は、議場において議会議員列席の上、行うものとする。

(自治功労者章及び名誉町民章)

第5条 条例第5条の自治功労者章及び条例第11条の名誉町民章は、別記様式に定めるとおりとする。

(金品寄付者の表彰)

第6条 条例第23条第2号に規定する金品寄付者の表彰は、100万円以上5,000万円未満の金品を寄付した者について行うものとする。

(遺族への表彰状等の交付)

第7条 条例第2条各号に定める表彰を受けるべき者が死亡した場合は、表彰状、感謝状及び記念品は、これを遺族に交付する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の加悦町、岩滝町又は野田川町が構成町であった一部事務組合に在職していた職員の勤続年数は、条例第23条第3号に規定する勤続年数にすべて通算するものとする。

(平成27年3月23日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年11月1日から適用する。

(令和3年3月12日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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与謝野町表彰条例施行規則

平成18年3月1日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)