町政 行政委員会監査委員

監査等の種類

最終更新2012年09月13日(木) 11時34分
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住民監査請求の手続きの流れ

住民監査請求の手続きの流れ

■監査とは
住民の代表として町の行政執行の適法性、妥当性、能率性等を検証し、その結果を公表し、住民にお知らせすることにより、行政を監視し適正化を図るための制度です。
監査には、毎年必ず実施するもののほか、必要があると認めるときや、住民、議会、町長から請求・要求があったときに実施するものがあります。


■監査等の種類
○毎年必ず実施するもの

・定期監査
・決算審査
・基金運用状況審査
・例月出納検査
○必要と認めるときに実施するもの

・財政援助団体等の監査
・行政監査
・随時監査
・指定金融機関等の監査
○請求・要求があったときに実施するもの

・住民監査請求等
●定期監査
毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて行わなければなりません。財務に関する事務の執行、町村の経営に係る事務の管理、工事の設計や施行等が、適正かつ効率的に行われているかどうか、などを主眼として実施します。<監査結果>へ

●決算審査
決算その他関係諸表等の係数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。

●基金運用状況審査
基金の運用状況を示す書類の係数の正確性を検証すると共に、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。

●例月出納検査
毎月1回、保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金等)の在高及び出納関係諸表等の係数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施するものです。

●財政援助団体等に対する監査
財政援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理受託者に対し、当該財政援助等にかかる出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。<監査結果>へ

●行政監査
町の事務または法定受託事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として適時に実施するものです。

●随時監査
必要があると認めるときに、定期監査に準じて実施するものです。

●指定金融機関の監査
指定金融機関等に対し、公金の収納または支払の事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施するものです。

●請求・要求による監査
請求・要求の内容に係る事務等について実施するもので、次のようなものが含まれます。

・住民の直接請求に基づく監査
・議会の要求に基づく監査
・請願の措置としての監査
・町長の要求に基づく監査
・住民監査請求に基づく監査
・町長又は公営企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査
●住民監査請求
地方公共団体の違法または不当な公金の支出や財産の処理等があった場合に、住民が、監査委員に対して、監査を求め、また、行為の防止や是正、地方公共団体の受けた損害の補填など必要な措置を求めることができる制度です。

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎議会事務局
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎3階
電話番号:0772-43-9027
FAX番号:0772-42-0528
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