町政 行政委員会監査委員

町の監査

最終更新2024年04月01日(月) 08時30分
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監査とは

住民の代表として町の行政執行の適法性、妥当性、能率性等を検証し、その結果を公表し、住民にお知らせすることにより、行政を監視し適正化を図るための制度です。
監査には、毎年必ず実施するもののほか、必要があると認めるときや、住民、議会、町長から請求・要求があったときに実施するものがあります。

監査計画

監査の種類 監査実施期間
令和6年度定期監査(財務監査) 令和6年10月~令和7年3月
令和6年度財政援助団体等監査 令和6年10月~令和7年3月
令和6年度月例出納検査 第3水曜日(その日に行うことができない時は期日を変更する)
令和5年度決算審査
令和5年度健全化判断等審査
令和5年度基金運用審査
令和6年7月~9月
令和6年度行政監査 必要と認められるとき

定期監査

毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて行わなければなりません。財務に関する事務の執行、町村の経営に係る事務の管理、工事の設計や施行等が、適正かつ効率的に行われているかどうかなどを主眼として実施します。(地方自治法第199条第4項)

行政監査

町の行政全般の中から、毎年、特定のテーマを選定し、事務や事業が合理的・効率的に行われているか、適正・公正に行われているかなどを監査します。(地方自治法第199条第2項)

財政援助団体監査

財政援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理受託者に対し、当該財政援助等にかかる出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。(地方自治法第199条第7項)

住民監査請求による監査

町の職員などによる違法、不当な行為または怠る事実があり町に損害が生じたとして、町民から監査委員に対しその損害を補填するための必要な措置を講じるよう請求があったとき監査します。(地方自治法第242条)

決算審査等

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

毎会計年度に町長から審査に付された決算書およびその他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として審査します。

基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として審査します。

健全化判断比率等の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

健全化判断比率および資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が、正確に計上され適正に作成されているかどうかを主眼として審査します。

例月出納検査

毎月1回、保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金等)の在高および出納関係諸表等の係数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施するもの。(地方自治法第235条の2第1項)

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