最終更新2021年05月31日(月) 14時00分
経済産業省では、国内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、資金繰りDI等が短期かつ急速に低下していると判断し、実際に売上等が減少している中小企業等を支援するために危機関連保証を追加しました。
認定要件 | 1.金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっているもの。 2.次の①かつ②を満たすこと ①中小企業信用保険法第2条第6項の規定による、経済産業大臣が認める日以降の最近1ヶ月の売上高等が災害等発生直前の同月に比して15%以上減少している ②①でいう最近1ヶ月と連続したその後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が災害等発生直前の同期に比して15%以上減少することが見込まれること。 |
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必要書類(法人) | 1.中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書 2.認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料 3.月別売上表 4.法人登記事項証明書 5.与謝野町で1年以上事業を継続していることがわかる書類(許認可証(写)、開業届(写)、納税証明書等) |
必要書類(個人) | 1.中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書 2.認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料 3.月別売上表 4.与謝野町で1年以上事業を継続していることがわかる書類(確定申告書(写)、許認可証(写)、開業届(写)、納税証明書等) |
留意事項 | 1.本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。 2.町長から認定を受けた後、本認定の有効期間内(30日)に金融機関又は信用保証協会に対して、申し込みを行ってください。 |