最終更新2016年01月04日(月) 08時31分
町内の事業者等が次の補助制度を活用する場合、事業の円滑な資金調達を支援するため、補助金が支給されるまでの間、補助金に相当する資金を町が貸し付けます。
■貸付対象
産業振興事業費補助金、観光振興事業費補助金、農林業振興事業費補助金を活用する町内の個人・事業者・団体・グループ(個人の場合は連帯保証人が必要)
■対象事業
(1)産業振興事業費補助金対象事業
(創業等支援事業、商業活性化支援事業、新商品・新製品開発事業、販路開拓事業、アンテナショップ支援事業、町長特認事業)
(2)観光振興事業補助金対象事業
(3)農林業振興事業補助金対象事業(災害復旧事業を除く事業)
■貸付限度額
当該補助金額の範囲内
■貸付利子
無利子
■貸付期間
貸付けの日から、補助金が交付された日以降10日以内
※貸付決定を受けた方には借用証書を提出していただきます。
■問い合わせ先
・商工観光課 電話:0772-43-9012 ※対象事業(1)(2)
・農林課 電話:0772-43-9023 ※対象事業(3)
■貸付対象
産業振興事業費補助金、観光振興事業費補助金、農林業振興事業費補助金を活用する町内の個人・事業者・団体・グループ(個人の場合は連帯保証人が必要)
■対象事業
(1)産業振興事業費補助金対象事業
(創業等支援事業、商業活性化支援事業、新商品・新製品開発事業、販路開拓事業、アンテナショップ支援事業、町長特認事業)
(2)観光振興事業補助金対象事業
(3)農林業振興事業補助金対象事業(災害復旧事業を除く事業)
■貸付限度額
当該補助金額の範囲内
■貸付利子
無利子
■貸付期間
貸付けの日から、補助金が交付された日以降10日以内
※貸付決定を受けた方には借用証書を提出していただきます。
■問い合わせ先
・商工観光課 電話:0772-43-9012 ※対象事業(1)(2)
・農林課 電話:0772-43-9023 ※対象事業(3)